取引先と契約書を作ることになりましたが、どのように作ればいいのですか

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取引先と契約書を作ることになりましたが、どのように作ればいいのですか

契約書は必ず作っておきましょう。契約そのものは、契約書がなくても、口約束だけでも有効に成立します。しかし、あとになって、トラブルが発生したときには、口約束だけでは、契約内容についてお互いの言い分が食い違って話し合いにならないということになってしまいます。そのときの証拠として契約書が必要となるのです。契約するときは、トラブルが発生するとはお互いに考えていないので、契約書なんてなくても信頼関係で大丈夫と考えてしまいがちですが、信頼関係をより確実なものとするためにも契約書を作成しましょう。
契約書には、契約の当事者の住所・氏名、印鑑、取引の内容を、最低限記載しておかなければなりません。その他にも、契約期間、契約更新条件、契約違反があったときのペナルティ(解除、違約金、遅延損害金)、裁判の管轄などを記載することになります。必要なことが記載されていないと、契約書として役に立たないものになってしまうおそれがありますので、弁護士に相談した方がいいでしょう。
会社と契約する場合には、会社のゴム印を押印して住所と会社名を記載することが通常です。個人と契約する場合には、後になって、自分の書いたものではないと主張されないように、契約書に自筆で署名してもらいます。押印がなくても無効になることはありませんが、これも後で争われないために実印(代表印)を押印してもらいます。実印を押印してもらう際には、印鑑証明書ももらって、その印鑑が本当に実印かどうかを確認する必要があります。印鑑証明書は、契約書と一緒に保管しておきましょう。
契約書をもっと確実なものとするためには、公正証書で作成する方法があります。公証人役場に行って、契約書を作ってもらうのです。作成費用(貸付金額によって異なります。)はかかりますが、公正証書で作っておくと、契約内容を公的に証明してもらうことになりますし、支払いをしてくれなくなった時にわざわざ裁判をしなくても、その公正証書を使って強制執行をすることができます

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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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