スポーツやレジャーで起こった事故の場合、損害賠償請求はできますか

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スポーツやレジャーで起こった事故の場合、損害賠償請求はできますか

スキー場やゴルフ場、ジェットスキー、スキューバダイビング中の事故の場合、事故の原因を作った直接の加害者に対して損害賠償を請求することができます。また、施設そのものやその管理や運用方法に不備があった場合、インストラクターなどの過失で事故にあったような場合には、それらの施設を管理する業者に対して、損害賠償を請求することができます。業者は、利用者との間で、レジャー施設利用契約を締結していますが、その契約内容として、業者は利用者が安全にプレーできるように注意を尽くす義務があり、これに違反して事故が生じたときには、契約違反(債務不履行)として、損害賠償責任を負うことになります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

加害者、施設の責任を追及していきます

加害者本人に対して損害賠償を請求することはもちろん、施設の安全対する配慮や利用者への指導・監督に落ち度がなかったかを慎重に検討し、施設に対する損害賠償を請求してきます。トラブルの直接の原因となった利用者やインストラクターなどは経済力がない場合もあり、十分な損害賠償を得られない可能性があります。そこで、できる限り施設に対して損害賠償を請求できないかを検討します。

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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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