売買契約した後、引き渡し前に家が火事で燃えてしまったらどうなりますか

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売買契約後の問題

売買契約した後、引き渡し前に家が火事で燃えてしまったらどうなりますか

売買契約した後、引き渡しを受ける前に購入した家が火事で燃えてしまった場合には、もう買主がその家の引き渡しを受けて住むことはできません。家が火事で燃えてしまったことについて、売り主に管理不足などの責任があれば、買主は、売買契約を解約することができます。そして、すでに売買代金を支払っていた場合には、買主は、支払った代金を売り主から返してもらうことができます。
けれども、家が火事で燃えてしまったことについて、売り主に一切責任がない場合、法律上は、売買契約を解除したり、支払済みの売買代金を返してもらったりすることはできず、買主が損をすることになってしまいます。これは、法律上、売買契約が成立すると同時に、購入した家の所有権が買主に移るとされているからです。でも、それでは、あまりに買主がかわいそうです。そのため、多くの場合には、売買契約で、不慮の事故で引き渡し前に家がなくなったような場合には、支払済みの売買代金の全部または一部を買主に返すという約束がされます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

不動産売買に関連するトラブルについてアドバイスします

事前に契約内容がきっちりとしていれば、売買契約締結後にトラブルが発生することはないはずなのですが、それでも不測の事態が生じてトラブルが発生することがあります。また、どうしようもなく事情が変わってしまうということもあります。そのような場合に、どのように対処して、どのように解決していけばいいのか、ご相談者が損失を被らないようにアドバイスをさせていただきます。

≪ 売買契約は解約できますか売買契約したのに、銀行のローンの審査が通らなかったら、どうなりますか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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