売買契約は解約できますか

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売買契約後の問題

売買契約は解約できますか

売買契約は、買主と売り主が解約に合意した場合、買主が解約手付を支払っていた場合、不動産に契約するまで買主が知らなかった不具合があった場合、売り主が期限までに不動産を渡したり名義変更の登記をしたりしない場合、買主が期限までに売買代金を支払わない場合などには、解約することができます。
売買契約が成立すると、買主には売買代金を支払う義務が、売り主には不動産を買主に渡し名義変更の登記をする義務が生じます。そして、買主は不動産を手に入れて名義変更の登記をしてもらうことを、売り主は売買代金を受け取ることを期待しています。ですから、買主も売り主も、売買契約が成立した以上は、自分の都合で勝手に解約はできません。
けれども、どんな場合であっても解約できないというのは、逆に不公平になります。そこで、法律は、一定の理由がある場合には、売買契約を解約できるとしています。
まず、買主と売り主がどちらも解約に合意していれば、解約できないとする理由はありませんから、解約ができます。
買主が解約手付を支払っていた場合にも、買主と売り主はあらかじめ解約してよいと同意しているのですから、買主は手付金を放棄すれば売買契約を解約することができ、売り主も手付金の2倍の金額を支払えば売買契約を解約することができます。
さらに、不動産に契約するまで買主が知らなかった不具合があった場合、売り主が期限までに不動産を渡したり名義変更の登記をしたりしない場合、買主が期限までに売買代金を支払わない場合などには、解約を認めなければ不公平になりますから、不利益を受ける側は解約をすることができます。

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不動産の売買は大きな金額の取引です。マイホームなら一生に一度の取引かもしれません。決して間違いが起こらないようにしたいものです。京都はるか法律事務所にご相談いただければ、売買契約書や重要事項説明書、登記簿謄本などをみて、どのような点に注意したらいいのか、どのような点に問題があるのか、どのような点を不動産業者に確認したほうがいいかなど、ご相談者がしようとしている不動産売買契約についてアドバイスをさせていただきます。

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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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