従業員に休日出勤をしてもらいたいのですが、どうしたらいいですか

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労働契約の問題

従業員に休日出勤をしてもらいたいのですが、どうしたらいいですか

休日は、労働基準法35条で義務付けられています。従業員は、少なくとも1週間に1日の休日を与えられるのが原則(週休制)、4週間に4日以上の休日を与える変形休日制を採用している企業もあります。この休日を「法定休日」と言いますが、必ずしも日曜日や祝日である必要はありません。週休2日制を採用している企業も多くありますが、これは「所定休日」と言われます。
さて、休日出勤ですが、原則として、「法定休日」に従業員を働かせることはできません。例外的に、労使協定を結んで、通常賃金の35%以上の割増賃金を支払った場合にのみ、「法定休日」に出勤を命じることができます。なお、「法定休日」ではない「所定休日」に出勤を命じた場合の割増賃金は35%以上にはなりません。所定休日に勤務したことによって、1週40時間を超えて働くこととなった場合には、時間外労働としての割増賃金(25%以上増)が適用されることになります。
もっとも、休日出勤についても、残業と同様、労働を強制することはできません。従業員が断固として拒否してくれば、最終的には、無理やり出勤させることはできないでしょう。会社としては、休日出勤を拒否したことを、その従業員の就業意欲、勤務態度などの一要素として、昇給や賞与などの査定で評価するほかありませんが、出勤できない正当な理由があるために休日出勤を断ったのであれば、不利益に査定することは問題が生じる可能性があります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

労働問題について適切にアドバイスします

労働問題については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制に反した場合には、不当労働行為とされたり、損害賠償の対象となったりするおそれがあります。経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ労働関係法規に違反しないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働問題について適切にアドバイスします。

≪ 従業員が残業を断ってきたのですが、残業させることはできませんか従業員が有給を申し出てきたのですが、断れますか ≫

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できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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