労働契約の期間はいつまでなのですか

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労働契約の問題

労働契約の期間はいつまでなのですか

労働契約には、「期間を定める場合」と「期間を定めない場合」があります。

期間を定めない場合

いわゆる正社員と言われる一般的なサラリーマンの多くは、期間の定めのない場合(終身雇用)になります。ただし、期間の定めがないからといって会社を辞めることができないわけではありません。就業規則などに定める一定の期日前に従業員から申し出をすれば自由に会社を辞めることができます。また、民法では、従業員が解約の申し入れをした日から2週間を経過すれば雇用契約が終了することとなっていますので、就業規則が2週間よりも長い期日前に申し出ることを求めている場合には、就業規則が無効とされる可能性があります。なお、期間によって報酬を定めている場合には、解約の申し入れは時期以降についてしかすることができませんし、その解約の申し入れは当期の前半にしなければなりません。月給制の場合には、月の前半に解約の申し入れをしなければならないのです。
会社側からも、解雇について正当な理由があれば、30日前に解雇予告をして解雇することができます。

期間を定める場合

有期契約社員やアルバイト(契約期間を定める場合)の場合、原則としては、1回の契約について3年を超える期間の契約をしてはならないこととされています。例外的に、高度の専門知識・技術を持つ者との契約や、60歳以上の労働者と契約する場合には最長5年の契約をすることができます。
有期契約の場合は、原則として途中解約(退職、解雇)はできません。ただし、やむを得ない理由がある場合には、直ちに労働契約を解除することもできます。

雇止めの問題

最近は「雇止め」(契約期間を更新しないこと)ということが大きな社会問題になっています。まず、有期契約社員と雇用契約を締結する場合には、契約期間とともに更新の有無、更新する場合としない場合の判断基準を明示しなければなりません。また、3回以上更新されている有期契約社員や1年を超えて継続して雇用されている社員の契約を更新しない場合には、契約期間満了の30日前までに予告しなければなりません。そして、雇い止めをする場合には、社員は、雇止めの理由について証明を請求することができます。また、平成25年4月1日から労働契約法が改正されました。その結果、有期労働契約が反復更新されて、通算5年を超えたときは、会社は、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約に転換しなければならなくなりました。また、会社は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められず、それまでの同一の労働条件で有期労働契約が更新されることとなりました。さらに、有期契約社員と無期契約社員との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることも禁止されました。有期契約社員と無期契約社員との間で、賃金や労働時間、災害補償、服務規律、福利厚生などに差を設けてはならないのです。

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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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