子どもが友達にケガをさせたのですが、警察につかまりますか

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子どもが事件を起こしました

子どもが友達にケガをさせたのですが、警察につかまりますか

13歳以下の子どもは刑罰を受けません

未成年者であっても、人に暴力を振るってケガをさせれば、傷害罪(刑法第204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」)になります。ただし、刑法第41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」としていますので、子どもが13歳以下であれば、傷害罪として刑罰を受けることはありません。

家庭裁判所で審判を受けることになります

しかし、だからといって、何もペナルティがないわけではありません。未成年者が、刑法などに違反する犯罪行為を行った場合には「少年法」という法律が適用されます(法律は「少年法」という名称になっていますが、男女を分けているわけではありません。20歳未満の未成年者については、法律では男女にかかわらず、「少年」と呼んでいます。)

少年法では、

という3つの分類に属する少年について、家庭裁判所で審判を受けることとされています。

友達にケガをさせた場合

友達にケガをさせた場合、子どもが14歳以上であれば、①の犯罪少年にあたります。刑法による刑罰を受ける可能性があるので、たとえ未成年者であっても警察に逮捕されてしまう場合があります。ケガの程度や暴力の悪質さ、被害者となった友達の親の処罰感情のほか、事件をごまかそうと別の友人と口裏合わせをしていたり、証拠となるものを隠そうとしていたりするか、逃げる可能性があるかなどの事情を考慮して、逮捕される場合があります。逮捕されて、さらに捜査のために必要があるということになると、「勾留」といってさらに10日間捕まってしまうのが通常です。捕まえられている場所は、初めは警察署の留置場ですが、その後は少年鑑別所(京都では、左京区の川端東一条にあります。)になることが多いです。18歳以上であったり、重大事件であったりする場合には少年鑑別所ではなく警察署の留置場で勾留される場合が多いようです。
子どもが13歳以下であれば②の触法少年になります。触法少年になっても、13歳以下ですので刑罰を受ける可能性はありません。したがって、刑罰を受けさせるための手続きである逮捕や勾留をされることはありません(ただし、警察に呼ばれて事情を聴かれるなど、警察の捜査は行われます。)。

事実に間違いないのなら、謝罪や示談を

暴力が悪質でなく、ケガも軽微(全治1週間程度以内)であれば、被害者の親に謝罪に行き、治療費や慰謝料などを支払って示談をすることにより、逮捕を免れる可能性もあります。怪我をさせたことが間違いないのなら、事件発覚後すぐに謝罪に行くことが重要です。被害者の親が感情的になっている場合も多いので、その際には、弁護士を依頼して、弁護士を通じて謝罪することがいいでしょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

少年事件、刑事事件に強い弁護士が対応します

未成年者の場合には、刑事事件に精通していることはもちろんですが、少年法についても良くわかっている弁護士が必要です。また、未成年者とコミュニケーションをとり、心を開いてもらうことは難しいものです。子どもとの対応に馴れており、子どもの将来まで考えて活動してくれる弁護士である必要があります。
京都はるか法律事務所では、刑事事件、少年事件に強く、子どもたちの事件も数多く経験している弁護士が対応いたします。

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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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