隣家の塀が境界を越えているのですが、どうしたらいいですか

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境界問題

隣家の塀が境界を越えているのですが、どうしたらいいですか

生活上問題がなければ、お隣さんとの人間関係を考えて、そのままにしておくということも考えられます。ただし、塀が境界を越えている状態がずっと続いていると、越境した部分を時効取得されてしまって、隣家の土地になってしまうおそれがあります。
民法第162条で「取得時効」というのが認められていて、「所有の意思をもって」「平穏かつ公然と」「20年間他人の土地を占有」した場合には取得時効の成立が認められて、所有権を主張されてしまうことになります。さらに、隣家の人が、塀を作ったときに越境した部分が自分の土地であると信じていた場合には10年間で時効取得が認められてしまいます。
取得時効が認められてしまうと、越境部分を分筆するように求められたり、所有権確認の訴えや所有権移転登記請求の訴えを起こされる可能性があります。そんなことにならないように、境界を越えていることがわかったら、すぐに、塀の撤去を求めるか、少なくとも隣地所有者との間で筆界を特定して、越境状態であることを互いに確認し、越境部分について使用貸借契約や賃貸借契約を締結することで取得時効が成立しないようにしておくことが必要です。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

境界を明確にしていきます

境界確定訴訟や筆界特定制度を活用して、境界を明確にしていきます。公図や地積測量図のほか、ご依頼者がお持ちの古い時代の写真などを証拠として、ご依頼者の主張する境界が正しいものであることを証明していきます。

所有権を主張していきます

越境されている場合には、越境しての土地利用が所有の意思に基づくものではないことやずっと占有していたわけではないことなどを主張して取得時効されていないことを主張します。逆に、長年にわたって占有していた場合には、自分のものだと思ってずっと占有していた事実を明らかにして、取得時効を主張していきます。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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