損害賠償請求はどんな手続きでしますか

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損害賠償請求の方法

損害賠償請求はどんな手続きでしますか

損害賠償を請求して、相手がその請求通りにすぐに支払いをしてくれればいいのですが、支払ってくれなかったり、金額でもめたりした場合には、次のような解決手段があります。

弁護士名での内容証明郵便での請求

損害賠償を請求するということについての強い決意を示すことができます。
弁護士を依頼したということが分かると、裁判などの法的手続きをとられて強制執行されるおそれも出てくるため、相手方が交渉のテーブルについてくる可能性があります。また、後日、時効期間の成否などが争われたときに、請求の意思表示をしていたことの証拠となります。
もっとも、そもそももめているようなケースで、内容証明郵便を送っただけで、その通りに支払いをしてくれることはまれだと考えた方がいいでしょう。

弁護士を依頼しての示談交渉

弁護士に内容証明郵便の作成だけでなく、示談交渉まで依頼することもできます。内容証明郵便を送っても、損害額や支払方法について、相手方にも主張がある場合、交渉をしなければならなくなりますが、その交渉を弁護士に依頼します。
交渉がまとまった場合には、弁護士が示談書を作成したり、公正証書や即決和解という方法で和解書を作成したりして、示談内容を明確にするとともに、将来、確実に支払いがなされるように備えます。

調停

簡易裁判所または家庭裁判所で調停手続きをします。裁判所の調停委員が間に入って、双方の言い分を聞き取り、話し合いをすることによって、最終的な解決を図っていきます。話し合いがまとまれば、裁判所が調停調書という書類を作成してくれます。この調停調書は判決と同様の効力がありますので、支払いをしてくれなかった場合には、この調停調書によって強制執行をすることができます。
ただし、あくまでも話し合いですので、双方の言い分が対立したまま話し合いがまとまらなければ、調停は不成立になります。

紛争解決センター

弁護士会で実施している紛争解決手続です。調停と同様に話し合いですが、話し合いの間に弁護士が入ります。調停よりも、実施時間や場所が柔軟で、予定が合えば土日や夜間、現地視察といった手続きを行うこともあります。
ただし、あくまでも話し合いですので、双方の言い分が対立したまま話し合いがまとまらなければ、調停は不成立になります。

裁判

簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所などに民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を提起します。法的手続としては、もっとも強力な、最終的な手続きです。裁判では、判決で白黒の決着を出すことになりますので、損害賠償を請求する側(原告)が、①加害行為(債務不履行) ②損害の発生 ③因果関係などを主張して、証拠で証明する必要があります。証拠が不十分だということになれば請求が認めてもらえません。また、裁判にはある程度の期間がかかります。一審だけでも半年から1年くらいは普通にかかります。さらに、控訴することもできますので、そうするとさらに時間がかかります。そのため、訴訟を提起した後、裁判手続きの中で和解をする場合もあります。立証が不十分だったり、法的の主張の弱い部分があったりする場合、相手方から速く、確実に損害の賠償を受けたい場合など、和解で解決したほうが合理的(得になる)ケースもたくさんあります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

もっとも合理的な解決方法を提案します

裁判の見通し、損害賠償額、解決に要する期間、費用、ご本人の身体的・精神的ご負担などを総合的に考えて、どのような手続きで解決することがもっとも合理的であるかを検討していきます。様々な手続きをとった場合の違いや、メリット、デメリットについてわかりやすくご説明し、解決方法を提案します。

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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
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