子どもが万引きをしたのですが、警察につかまりますか

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子どもが事件を起こしました

子どもが万引きをしたのですが、警察につかまりますか

万引きも、窃盗罪(刑法第235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)という立派な犯罪です。ただ、少年の万引きの場合、初めてのことであれば、万引きをした店の店長さんに怒られて、ノートに住所・氏名・学校名を書かされ、親も呼び出しを受けて怒られて、それで済んでしまうということもあります。店長さんが厳しい人であれば、すぐに警察を呼ばれてしまい、警察に連れていかれて事情を聞かれ、そこに親が呼び出されて怒られて帰されるということもあります。もっとも、万引きを何度も繰り返していて常習的だということになると、逮捕されてしまい、さらに10日間勾留されて、家庭裁判所に行くことになります。もし子どもが万引きで逮捕されるようなことがあれば、それは今回だけのことではなく、それまでに何度も万引きを繰り返していた、悪質なケースだと考えた方がいいでしょう。
また、万引きというと、大した事件ではないという印象があるかもしれません。しかし、万引きしているところを店員に見つかり、呼び止めた店員を突き飛ばせば、強盗罪や事後強盗罪(刑法第236条、同第238条、5年以上の有期懲役)になりますし、突き飛ばされた店員が少しでもケガをすれば強盗致傷罪(刑法第240条前段、無期または6年以上の有期懲役)、運悪く店員が死亡してしまうと強盗致死罪(刑法第240条後段、死刑または無期懲役)という重大な犯罪につながりかねません。
さらに、友達が万引きしているのを知っていながら、その周りで店員の様子をうかがっていたというだけでも、共犯として万引きをした友達と同罪になりますし、その友達が店員にけがをさせたような場合には、直接は何もしていなくても友達と同罪になってしまいます。
万引きといっても軽く考えるわけにはいきません。重大事件になったり、友達の事件に巻き込まれたりする可能性も高いので、すぐに弁護士を依頼したほうがいいでしょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

少年事件、刑事事件に強い弁護士が対応します

未成年者の場合には、刑事事件に精通していることはもちろんですが、少年法についても良くわかっている弁護士が必要です。また、未成年者とコミュニケーションをとり、心を開いてもらうことは難しいものです。子どもとの対応に馴れており、子どもの将来まで考えて活動してくれる弁護士である必要があります。
京都はるか法律事務所では、刑事事件、少年事件に強く、子どもたちの事件も数多く経験している弁護士が対応いたします。

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どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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