従業員に問題があるので、懲戒処分をしたいのですが

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解雇などの処分の問題

従業員に問題があるので、懲戒処分をしたいのですが

従業員が、職務規律や企業秩序に違反した場合には、使用者である会社は従業員に対して懲戒処分をすることができます。この懲戒処分は、雇用契約に基づき、従業員は会社の指揮命令に従って労働するという義務が生じ、その結果、従業員は就業規則などのルールを守らなければならなくなります。そのルールに違反したということで懲戒処分がなされるのです。
一般的な懲戒処分には、軽いほうから順番に、

といったものがあります。
さて、懲戒処分はいずれも従業員に不利益を課すものですから、その手続きが適正なものであり、内容も合理性、相当性がなければなりません。したがって、就業規則や労働協約に懲戒手続の方法、懲戒処分となる場合、懲戒処分の種類などが定められていなければなりませんし、従業員の違反行為と比較して懲戒処分の内容がバランスのとれたものである必要があります。処分を受ける従業員に弁明の機会を与える必要がありますし、同じ事実を理由として二重に処分することは許されません。
不当な懲戒処分をした場合には、後に従業員から懲戒処分が不当であると争われる可能性がありますので、そのような争いが生じた場合でも正しい処分をしたのだということを言えるだけの慎重な手続きが必要です。

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労働問題については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制に反した場合には、不当労働行為とされたり、損害賠償の対象となったりするおそれがあります。経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ労働関係法規に違反しないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働問題について適切にアドバイスします。

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