労働基準法とはどのような法律ですか

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労働基準法とはどのような法律ですか

労働基準法とは

日本国憲法第27条2項は「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める」としています。この憲法に基づき、労働に関するたくさん法律が定められていますが、そのなかでも、経営者が守らなければならない労働条件の最低基準を定めたのが「労働基準法」です。経営者に雇われて働く人にとって、労働基準法を知っているか、知っていないかで大きな差が出てしまいます。

労働基準法の特色

労働基準法には、いくつかの特色があります。①経営者と労働者が、直接、労働契約を締結しても、その契約内容が労働基準法の定める最低基準に達していないときには、その契約部分は無効となり、労働基準法で定める基準通りに変更されることになります。(労働基準法13条)②労働基準法の内容を経営者は必ず守らなければならず、違反した場合には罰則が科される場合もあります。③労働基準法に定める労働基準に違反していないかを調査するために、労働基準監督署などに配置されている労働基準監督官が、会社に強制立入調査をしたり、検察庁に事件として送致したりすることができます。④労働基準法では、「使用者」である会社役員や管理義務者に義務を課していますが、ここでいう「使用者」とは、社長、専務、常務、部課長、係長などのことをいいますので、こうした役職者が労働基準法に違反した場合には、処罰の対象となります。
労働条件が労働基準法に違反していないのか、弁護士に相談しておいたほうがいいでしょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

労働契約の問題について適切にアドバイスします

労働契約については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制と異なる契約をした場合には、規制に反する、労働者に不利益な部分が無効とされる場合があります。労働契約が無効となったり、経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ契約内容が法律に違反していないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働契約の問題について適切にアドバイスします。

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できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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