裁判所に決めてもらう場合、婚姻費用はいくらもらえますか

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裁判所に決めてもらう場合、婚姻費用はいくらもらえますか

家庭裁判所は、婚姻費用の算定表を用いて婚姻費用がいくらもらえるかを決めています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
この算定表は、子どもの年齢を0歳から14歳と15歳から19歳に分けて、それぞれの年代の子どもが何人にいるかによって、別々に作られています。子どもの年齢と人数から、該当する表をみつけたら、縦軸と横軸で、夫婦それぞれの年収をあてはめます。ここにいう年収は、給与所得者であれば源泉徴収票の「支払金額」として記載されている税金などが控除されていない金額、自営業者であれば確定申告書の「課税される所得金額」のことを指します。
たとえば、妻が5歳と8歳の子どもを連れて家を出て夫と別居していて、妻の前年度の源泉徴収票の支払金額が200万円、夫の前年度の源泉徴収票の支払金額が800万円とします。その場合、算定表は、「表13 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を見ると、妻は、夫から、月14万円の婚姻費用をもらえることになります。この夫婦に子どもが1人もいない場合には、「表10 婚姻費用・夫婦のみの表」より、妻は、夫から、月9万円の婚姻費用をもらえることになります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

婚姻費用をどのように決めればよいかアドバイスします

家庭裁判所が使っている婚姻費用の算定表を利用して、婚姻費用をどのように決めればよいかアドバイスします。

≪ 婚姻費用とは何ですか離婚するときはどんなことを決める必要がありますか ≫

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Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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