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離婚後の姓(氏)と戸籍
離婚したら、姓(氏)はどうなりますか
結婚したときに姓(氏)を変えた人は、離婚すると、結婚する前の姓(氏)に戻ることになります。けれども、離婚してから3か月以内に、市区町村役場の戸籍課に届け出をすれば、結婚してからの姓(氏)を使い続けることができます。届け出をするために、離婚相手の許可は必要ありません。
たとえば、佐藤花子さんが、結婚をして、佐藤から鈴木に姓(氏)を変えた後、15年経って離婚をしたとしましょう。協議離婚であれば離婚届を提出したとき、調停離婚であれば調停が成立したとき、裁判離婚であれば裁判が確定したときに、離婚したこととなり、花子さんの姓(氏)は佐藤に戻ります。けれども、結婚してから15年間も鈴木花子として生活してきたので、仕事関係でも、子どもの学校関係でも、鈴木花子として生活し続けたいと考えたとします。その場合、花子さんは、離婚したときから3か月以内に、市区町村役場の戸籍課に行って、所定の用紙に記入をし、届け出をすれば、鈴木の姓(氏)を使い続けることができます。
離婚後の姓(氏)はなるべく早めに確定することが望ましいという考えから、届け出の期間は3か月と限定されていることには注意が必要です。離婚しても結婚してからの姓(氏)を使い続けたいと決まっていれば、離婚届と一緒にその届け出もしてしまう方がよいでしょう。
京都はるか法律事務所ならこんなことができます
離婚に伴う戸籍上の手続きについてもアドバイスをします
離婚すると家庭裁判所で決まったら、戸籍上の手続きが必要になります。新しい生活を始めるにあたっては、戸籍をどうするかも大切な問題です。戸籍上の手続きについても、あなたの希望を実現するためのアドバイスをします。
「離婚後の姓(氏)と戸籍」の質問一覧
無料法律相談のご予約
京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。
よくある質問
- Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
- こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。 - Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
- どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。 - Q. 相談料はいくらですか?
- 1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
- Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
- まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- もちろんできます。あらかじめご予約ください。
- Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
- ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。
京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ
1.法律相談の予約
京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。
2.弁護士と面談(法律相談)
弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。
3.弁護を依頼したい場合
弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。
4.弁護活動開始
正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。