後遺障害等級とは何ですか

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後遺障害が残った時、死亡した時

後遺障害等級とは何ですか

後遺障害には、その障害の場所や程度によって、重い障害順に1級から14級までの等級があります。
例えば、一番重い1級というのは、両眼失明や両腕や両足が全く使えなくなった場合に該当します。一番軽い14級の典型例は、いわゆる「むちうち」といわれるもので局部に神経症状を残すものとされます。「むちうち」でも程度が重ければ、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級になる場合もあります。
また、この等級によって、慰謝料と逸失利益(将来の所得が減少してしまったことに対する損害)の額が決まります。
裁判所の基準によると、後遺障害に対する慰謝料の額は次の額が基準となります。

1級 2800万円
2級 2400万円
3級 2000万円
4級 1700万円
5級 1440万円
6級 1220万円
7級 1030万円
8級 830万円
9級 670万円
10級 530万円
11級 400万円
12級 280万円
13級 180万円
14級 110万円

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

症状固定の段階で診断書をチェックします

症状固定したということになると、保険会社が「後遺障害診断書」という書類を病院でもらってくるようにと言ってきます。この「後遺障害診断書」をもとにして、後遺障害の有無、程度が判断され、逸失利益や慰謝料が決まってきます。ですから、「後遺障害診断書」がとても重要な書類なのです。ところが、医師の中にはその重要性を知らずに、適当な記載をしてしまう人もいます。そのような「後遺障害診断書」を保険会社に提出してしまうと、後遺障害が認定されなかったり、低い等級しか認められなかったりしてしまいます。そんなことにならないよう、京都はるか法律事務所では、「後遺障害診断書」を提出前にチェックし、必要な場合には、医師と面談して書き直してもらいます。

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できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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