検察審査会とは何ですか

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告訴・告発した後

検察審査会とは何ですか

告訴・告発した事件が、検察官によって、不起訴処分となった場合、その不起訴処分にどうしても納得ができない場合には、「検察審査会」というところに審査を申し立てることができます。申し立てをできるのは被害者やその法定代理人、被害者が死亡している場合にはその配偶者、直系尊属、兄弟姉妹、告訴人、告発人です。不起訴処分をした検察庁を受け持つ検察審査官に対して、検察官の処分の当否の審査を申し立てることができます。検察審査会は、一般市民(有権者)から無作為に選ばれた11人によって構成されます。
検察審査会では、審査の結果、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当といった結論を出します。検察審査会が起訴相当、不起訴不当という結論を出した場合、検察庁は再度事件の処理を見直すことになります。
「起訴相当」と議決した事件について、再度捜査をした検察官から、再び不起訴となされた時は、検察審査会は、再び審査を実施します。この際、専門家として弁護士を審査補助員に委嘱して、審査を行なうことになります。そして、検察審査会が、再び「起訴相当」と判断をした場合は、検察官に検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えたうえで、8人以上の多数決で「起訴をすべき議決」(起訴議決)をすることができます。起訴議決された場合は、裁判所によって指定された弁護士が検察官の職務を行う指定弁護士として公訴を提起することになります。この制度を強制起訴といいます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

検察審査会に申し立てします

不起訴処分が不服である場合には、検察審査会に審査を申し立てていきます。審査を申し立てるにあたっては、どのような証拠から有罪と認定可能であるのかという点や起訴すべき事情について主張していきます。

≪ 裁判になったかどうかを知ることはできますか付審判請求(準起訴手続)とは何ですか ≫

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