子どもとの面接条件を変更できますか

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子どもとの面接交渉

子どもとの面接条件を変更できますか

いったん話し合って決めた面接交渉の条件であっても、両親が同意すれば変更することは可能です。しかし、同意できない場合には、いったん決めた面接交渉の条件を変更することは簡単にはできません。
条件を当事者同士で決めた場合であれば、条件を決めた当時に、わかっていなかった新たな事情が判明したり、当事者の一方が嘘をついていたり、隠し事をしたりして、そのことが分かっていたならば、そのような面接交渉の条件を決めなかったと思われるような場合には、その内容の重要性によっては、いったん決めた面接交渉の条件を白紙に戻してもう一度、条件を決め直すことができる可能性があります。しかし、面接交渉の条件を、家庭裁判所の調停手続で決めたり、審判が決定したりした場合には、裁判所が関与した上で当事者は十分な情報をもとに慎重に検討して条件が決められたと判断されてしまいますので、条件を変更することはかなり難しいことになります。
ただし、その場合であっても、条件を決めた後に、子どもや両親の生活状況、心情、監護の状況などに変化があり、子どもの利益や福祉の観点から、面接交渉の条件を変更したほうが良いということになれば、条件の変更が認められる可能性があります。条件変更の手続きは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。条件変更が認められるハードルはかなり高いと言えますので、弁護士とよく相談して、家庭裁判所を説得する必要があります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

面接交渉の条件を変更すべき事情を裁判所に説得して、子どものためにルール作りをします

子どもの利益、福祉の観点から考えて、面接交渉の条件を変更する必要性があるということを裁判所に理解してもらうように活動します。子どもにために一番良い面接の回数や時間、面接方法などについて、きちんとしたルールを作りをしていきます。

≪ 子どもを夫と会わせたくないのですが、できますか子どもが面会したくないと言っても、面会させないといけませんか ≫

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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