隣にマンションが建つことになって日当たりが心配ですが、どうしたらいいですか

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日照権

隣にマンションが建つことになって日当たりが心配ですが、どうしたらいいですか

日当たりのことを「日照」といい、日当たりを受ける権利のことを「日照権」といいます。これまでに日当たりがよかったのに、隣にマンションが建つことによって日陰になってしまい、日当たりが悪くなるような場合、「日照権」が侵害されているのではないかということで問題になります。
この「日照」については、建築基準法という法律による規制と「日照権」による保護があります。

建築基準法による規制

まず、建築基準法による規制については、建物を建てる際の建ぺい率と容積率による制限があります。建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。例えば、100坪の土地があるとして、建ぺい率が60%という規制があると、100坪のうち60坪にしか建物を建てることができません。容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。例えば、容積率80%の場合、100坪の土地に二階建ての建物を建てる場合、一階と二階の床面積をあわせて80坪以下の建物しか建てることができません。建ぺい率と容積率は用途地域ごとに定められています。建ぺい率と容積率は日照を保護するための規制ではありませんが、建物の規模が制限されることによって、日照を守ることにもなります。お住まいの地域の建ぺい率や容積率は市区町村の役所で調べることができます。
建築基準法では、高さ制限も定められています。第1種低層住居専用地域、または第2種低層住居専用地域においては、建築物の高さは、10メートルまたは12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を越えることはできません。地域による高さ制限も役所で調べることができます。もうひとつ、高さに関する規制で斜線制限というのがあります。建築物の敷地の前面道路や隣接地の上空を一定の角度で解放して道路や隣接地の日照を確保しようとするものです。斜線制限には、隣接斜線規制、北側斜線規制があります。
もうひとつ建築基準法では、日影による中高層建築物の高さ制限があります。地域によって冬至の午前8時から午後4時までの間に一定の時間以上の日影が生じないようにする規制です。
建築基準法の規制で日照が保護されていますので、隣地に建築されようとしている建物が建築基準法の規制に違反していないかを役所で調べてみるといいでしょう。

日照権による保護

建築基準法の日影規制に適合していても、現実に、日当たりが悪くなるような場合には、「日照権」として保護される可能性があります。
もっとも日当たりが悪くなるからといって、必ずしも「日照権」が保護されるわけではありません。普通の人であれば我慢の限界をこえていると言えるような場合(受忍限度をこえる場合)にはじめて、日照権の侵害が認められます。どのような場合に我慢の限界をこえるのかが問題になりますが、裁判では(1)被害の程度はどうか、(2)地域性により日照保護の必要はどの程度であるか、(3)加害建物に被害を回避するための配慮がなされているか、(4)被害建物に、配置や建物の構造の上で、日照被害を避ける配慮がなされているか、(5)被害建物が住居であるか倉庫に過ぎないかといった被害建物の用途、(6)加害建物が学校や病院といった公共物であるか、専ら営利を目的とするマンションであるか、(7)加害建物が建築基準法などの法令に適合しているかどうか、(8)交渉時において誠実に対応したかどうかなど数多くの要素を総合的に判断して、検討されているようです。
日照権が侵害されていると認められる場合には、損害賠償や建物の建築の差止めを求めることができます。
日照が侵害されて損害が発生し、それについて、加害者に故意又は過失があり、かつそれが違法であるという場合に、損害の賠償を求めることができます。
また、建築工事の差止めは、工事を差し止めることによる当事者への影響の程度、差止めをしないときの当事者の利益と不利益、建物の社会的有用性などの要素を総合的に検討して判断しますが、よほどひどいという場合でないと差止めは認められません。
裁判で損害賠償や建築工事の差し止めが認めてもらうのはかなりハードルが高いので、現実的には、建設業者に対して協議を申し入れたり、行政に申し入れて行政から業者に対して指導をしてもらったりすることになります。協議する際には、近隣住民の方がまとまって団体で交渉した方が効果的です。協議が難しいという場合には、調停や訴訟といった法的手続きをとらざるを得なくなりますので、弁護士に相談していただくことがよいでしょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

違法建築に対して、工事の差し止めや損害賠償を請求していきます

建築しようとしている建物が違法なものである場合には、建築工事の差し止めや損害賠償を請求していきます。違法かどうか微妙な場合にも、工事の差し止めの仮処分を申し立てて、その手続きの中で建築業者との話し合いによる解決を図っていきます。

円満解決のために調停や紛争解決センターを活用します

振動、騒音、悪臭といった近隣問題は、「受忍限度」というあいまいな基準があるため、訴訟で白黒の決着をつけるには難しい部分があります。また、ご近所の方との人間関係もあるので、できる限り話し合いで解決することが好ましいと言えます。京都はるか法律事務所では、できるだけ円満に解決するために調停や紛争解決センターを活用していきます。

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
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