賃貸借契約書にはどんなことを書きますか

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ メニュー

京都の弁護士トップ > 契約書・合意書の作成 > 各種契約書・合意書の内容 > 賃貸借契約書にはどんなことを書きますか

よくあるお問い合わせ
各種契約書・合意書の内容

賃貸借契約書にはどんなことを書きますか

不動産の賃貸借を巡っては、家賃はいくらか、家賃の支払期限はいつか、家賃の支払いが何回遅れたら解約できるか、敷金・礼金・保証金はいくらか、契約期間は何年間か、契約の更新はできるか、どうしたら契約の更新ができるか、更新料は必要か、どうしたら解約ができるか、契約が終了したときに敷金・礼金・保証金は返ってくるのか、修理が必要なときは貸主と借主のどちらが行うか、守るべきルールがあるかなどの点について、トラブルが発生する可能性があります。
そこで、賃貸借契約書には、これらの点を書いておく必要があるでしょう。
不動産の賃貸借契約については、法律が、弱い立場になりがちの借主を保護するための規定をたくさん設けています。たとえば、土地の賃貸借期間は30年以上、建物の賃貸借期間は1年以上でないといけない、貸主が契約の更新を断るには正当な理由がなければいけない、などの規定があります。そして、土地の賃貸借期間を10年としたり、貸主が自由に契約更新を断ることができるとするなど、法律の規定よりも借主に不利な約束をしても、その約束は無効とされます。ですから、特に貸主の側は、注意が必要です。
一方、敷金・礼金・保証金や更新料については、最近の判決で、よっぽど借主に不利な内容でなければ、契約終了時に敷金の一部しか返さないという約束や、契約を更新するごとに更新料を支払うという約束も有効とされています。ですから、特に借主の側は、敷金・礼金・保証金や更新料についてどのように契約書に書くかに注意が必要です。
不動産を貸すときにも、保証人を付けることがよくありますが、保証人の契約は契約書を作らないと無効になります。ですから、契約書に、保証人の名前、保証人がどんな場合にどこまでの責任を負うのかははっきりと書いておきましょう。
これらの契約内容を書いたら、最後には、必ず、契約の日付を書いて、貸主と借主、そして保証人がいるのであれば保証人も署名と押印をするようにしましょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

安全性の高い賃貸借契約書を作成します

借地借家法などの法律や最近の判決にも配慮した上で、家賃はいくらか、家賃の支払期限はいつか、家賃の支払いが何回遅れたら解約できるか、敷金・礼金・保証金はいくらか、契約期間は何年間か、契約の更新はできるか、どうしたら契約の更新ができるか、更新料は必要か、どうしたら解約ができるか、契約が終了したときに敷金・礼金・保証金は返ってくるのか、修理が必要なときは貸主と借主のどちらが行うか、守るべきルールがあるか、そして、保証人の名前とその責任の範囲などを漏れなく書いた賃貸借契約書を作成します。

≪ 金銭消費貸借契約書(借用証書)にはどんなことを書きますか売買契約書にはどんなことを書きますか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

075-746-2227 京都の弁護士 お問い合わせフォーム

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)

お客様の声 安心の費用
無料法律相談のご予約

京都の弁護士 堀悠子京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。

075-746-2227 メールを送る

よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

他のよくある質問を見る

京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)
TEL:075-746-2227