知り合いにお金を貸す予定ですが、借用証書はどうしたらいいですか

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知り合いにお金を貸す予定ですが、借用証書はどうしたらいいですか

借用証書の作成

借用証書は必ず作っておきましょう。お金を貸して、返してもらうという約束を金銭消費貸借契約といいますが、借用証書がなくても、金銭消費貸借契約そのものは有効に成立します。しかし、あとになって、お金を借りた覚えはない、借りたのではなくもらったんだ、返済期限がまだ来ていないなどと主張して、返済をしてくれなくなったときには、お金を貸した側が、お金を貸したこと、返済時期などを証明しなければなりません。そのときの証拠として、借用証書が必要となるのです。

借用証書に書くこと

借用証書には、借主、貸主の住所・氏名、お金を貸した日付、貸付金額、返済するという約束、返済期限、返済方法は最低限記載しておかなければなりません。その他にも、利息を取る場合には利率、返済を怠ったときのペナルティ(遅延損害金)などを記載することになります。必要なことが記載されていないと、借用証書として役に立たないものになってしまうおそれがありますので、弁護士に相談した方がいいでしょう。

自筆の署名と実印の押印

借用証書に記載する氏名は、後になって、自分の書いたものではないと主張されないように、自筆で署名してもらいます。押印がなくても無効になることはありませんが、これも後で争われないために実印を押印してもらうと確実です。実印を押印してもらう際には、役所で発行された印鑑証明書ももらって、その印鑑が本当に実印かどうかを確認する必要があります。印鑑証明書は、借用証書と一緒に保管しておきましょう。

公正証書で作る

借用証書をもっと確実なものとするためには、公正証書で作成する方法があります。公証人役場に行って、借用証書を作ってもらうのです。作成費用(貸付金額によって異なります。)はかかりますが、公正証書で作っておくと、支払いをしてくれなくなった時に、わざわざ裁判をしなくても、その公正証書を使って強制執行をすることができます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

確実な借用証書を作成します

法律上、問題の生じない借用証書を作成します。公正証書で作成する場合にも、原案を作成して、公証人と打ち合わせし、将来に不安のない確実な借用証書を作成します。

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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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