高い金利と知って返済していましたが、過払い金を請求できますか

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過払い金の請求

高い金利と知って返済していましたが、過払い金を請求できますか

高い利息と知って返済していても、過払い金の請求はできます。
利息制限法を超えた利息を設定してお金を貸し、返済を請求し続けたことによって、お金を貸した会社は不当な利益を手に入れ、その分、あなたの大切なお金が奪われてきたのです。そのことは、あなた自身が、高い利息と知っていてもいなくても、変わりません。
過払い金を請求することは、法律と最高裁判所が認めてくれています。高い利息を支払ってきたことによって過払い金が発生しているのであれば、迷わず請求することをお勧めします。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

過払金返還請求の経験が豊富な弁護士が対応します

京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何百件もの過払金返還請求事件を担当し、多くの過払い金を取り戻してきました。これまでに過払い金を取り戻した会社には、アイフル(ライフ)、アコム、SMBC(三洋信販、プロミス、ポケットバンク)、CFJ(アイク、ディック、ユニマットレディース、ユニマットライフ)、シンキ(ノーローン)、新生フィナンシャル(レイク)などのサラ金業者や消費者金融のほか、アプラス、イオンクレジット、エポスカード(丸井、ゼロファースト)、オリエントコーポレーション、KCカード(楽天KC)、クレディセゾン(UCカード)、JCB、セディナ(クオーク、セントラルファイナンス、OMCカード)、ニッセン、ポケットカード、三菱UFJニコス(日本信販)、ライフカードなどの信販会社やクレジットカード会社もあります。
ご依頼いただければ、過払金返還請求を数多く経験している弁護士が対応します。

≪ 過払い金はどうやって取り戻すのですかしばらく返済していませんが、過払い金は請求できますか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
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平日9~22時、土日9~20時対応。
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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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