重要事項説明書とは何ですか

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不動産を売買するとき

重要事項説明書とは何ですか

重要事項説明書とは、不動産業者が不動産の売買を仲介する場合に、売買契約を交わす前に、土地や家の状況、売り主が誰か、使用を制限するような権利や法規制がないかなどの重要な事柄を説明するために買主に渡す書面のことです。http://www.retio.or.jp/info/pdf/important_matter_manual.pdf
重要事項説明書には、どのような場合に契約を解除することができるか、損害が発生した場合の賠償額はどうなるか、なども書くことになっています。
宅地建物取引業法という法律は、不動産業者に対して、売買契約をする場合には、必ず事前にこの説明書を作って買主に渡すように求めています。
不動産業者の仲介を利用して不動産の売買をする場合には、契約をする直前ではなく、できるだけ早めに、この重要事項説明書を受け取るようにしましょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

不動産売買契約に立ち会います

不動産売買契約をより安全なものとするために、事前相談、契約書等のチェックをするとともに、契約締結時、決済時に弁護士が立ち会い、取引を確認するとともに、その場で生じた疑問点にすぐにアドバイスしたり、相手方の言っていることを分かりやすく解説したりして、契約時にどのような対応をしたらいいのかを助言していきます。

不動産売買についてアドバイスします

不動産の売買は大きな金額の取引です。マイホームなら一生に一度の取引かもしれません。決して間違いが起こらないようにしたいものです。京都はるか法律事務所にご相談いただければ、売買契約書や重要事項説明書、登記簿謄本などをみて、どのような点に注意したらいいのか、どのような点に問題があるのか、どのような点を不動産業者に確認したほうがいいかなど、ご相談者がしようとしている不動産売買契約についてアドバイスをさせていただきます。

≪ 契約書がこれでいいか、見てもらうことができますか手付金とは何ですか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
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まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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