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京都はるか法律事務所
報酬基準

報酬の種類

第1条 弁護士の報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当となります。

2 前項の用語の意味は、次のとおりとなります。
法律相談料:依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価を言います。
書面による鑑定料:依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価を言います。
着手金:事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価を言います。
報酬金:事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言います。
手数料:原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言います。
顧問料:契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価を言います。
日当:弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価を言います。

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支払時期

第2条 着手金は事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、顧問料は毎月それぞれの顧問契約で定めた期日毎に、法律相談料や鑑定料、手数料、日当はその都度、それぞれお支払いただきます。

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事件の個数

第3条 弁護士の報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級毎に、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって一件とします。但し、すでに委任を受けている裁判上の事件について、引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けるものとします。

2 裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。

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民事事件・行政事件の報酬算定基準―経済的利益が算定可能な場合

第4条 民事事件や行政事件では、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保された経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。この経済的利益の額は、原則として、次のとおりの基準に基づいて算定します。なお、報酬金の算定における確保された経済的利益という概念には、現実に利益を受けた場合だけでなく、依頼者が損失を免れたり、支払うべき額が減額された場合を含みます。

1 金銭債権は債権総額(利息と遅延損害金をふくむ)
2 将来の債権は債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額
4 賃料増額請求事件は増額分の7年分の額
5 所有権は対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号および前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額

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民事事件・行政事件の報酬算定基準-経済的利益が算定不能な場合

第5条 前条により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円とします。

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実費等の負担

第6条 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他の委任事務処理に要する実費等がかかるときには、弁護士報酬とは別にこれを支払ってもらうことになります。

2 当事務所では、概算により、あらかじめ実費等を預かる場合があります。

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交通機関の利用

第7条 弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができるものとします。

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消費税

第8条 消費税法に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税をお支払いいただくことがありますが、その額は請求書や領収書に明示することと致します。また、基準表における消費税の表示の方法は、同法の定めるところに従っておりますので、ご注意下さい。

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弁護士報酬-報酬基準表

第9条 弁護士報酬の具体的基準は、別紙の各報酬基準表記載のとおりです。なお、この基準表が変更された場合には、各基準表毎に変更日を記載しておりますので、ご注意下さい。

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委任契約の中途終了

第10条 委任契約にもとづく事件等の処理が、解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、委任事務処理の程度に応じて、弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することがあります。また、着手したばかりで準備にも着手していないような場合には、受領済の弁護士報酬の全部もしくは一部を返還させていただくことがあります。但し、追加請求や返還額の算定については、別途協議させていただきます。

2 第1項において、当事務所が委任事務の重要な部分の処理を終了していた場合で、委任契約の終了につき、当事務所側に責任がないにもかかわらず、依頼者側が当事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、または、依頼者側が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者側に重大な責任があるときには、当事務所としては、弁護士報酬の全部を請求することができるものとします。

3 法律相談料や鑑定料、手数料、日当などについては、返金は致しません。また、着手金も、事件を引き受けたばかりで準備にも着手していないなどのような場合を除いて、これをお返しすることはありません。

4 事件受任に際してお預かりした実費については、事件終了後に清算して残金があれば、これをお返し致します。

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事件等処理の中止等

第11条 依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには、当事務所としては、事件等に着手しませんし、既に着手していた場合には、その処理を中止します。

2 但し、前項の場合には、あらかじめその旨を通知します。

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弁護士報酬の相殺等

第12条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには、弁護士は依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡しません。

2 但し、前項の場合には、速やかにその旨を通知します。

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実施

本基準は、2013年8月1日に制定し、同日より、実施しております。

――――――――――――――――報酬基準表――――――――――――――――

民事事件の着手金及び報酬

通常の事件

経済的利益 着手金 報酬
300万円以下の場合 33万円 33万円
300万円を超え1000万円以下の場合 11% 16.5%
1000万円を超える場合 6.6%+44万円 11%+55万円

ただし、ご依頼者の事情に応じて、着手金の分割払い、後払い(報酬時の一括清算)などのご相談も承ります。また、ご依頼者様の事情、事件の難易、回収状況など諸般の事情を考慮して、上記着手金の額を20%の範囲内で増減いたします。
調停事件、非訟事件につきましては、期日の出頭1回ごとに日当を2万円いただきます。
境界確定に関する事件の着手金は44万円、報酬は33万円を基準とします。
上記の金額のほか、訴訟提起時に裁判所に支払う印紙代や郵便代、コピー代、旅費日当、必要な場合の鑑定費用などの実費をご負担いただきます。

事案簡明な事件

経済的利益 着手金 報酬
300万円以下の場合 23万1000円 11%
300万円を超え1000万円以下の場合 7.7%
1000万円を超える場合 4.4%+33万円

事案簡明な事件とは、請求及び事実関係に争いのない事件、相手方が裁判に欠席する見込みが高い事件、自賠責保険の請求手続をするだけの事件などをいいます。
上記の金額のほか、訴訟提起時に裁判所に支払う印紙代や郵便代、コピー代、旅費日当、必要な場合の鑑定費用などの実費をご負担いただきます。

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契約締結手続

経済的利益 着手金 報酬
500万円以下の場合 11万円 22万円
500万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+5万5000円 2.2%+11万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+22万円 1.1%+44万円
3億円を超え10億円以下の場合 0.33%+88万円 0.66%+176万円
10億円を超える場合 0.22%+198万円 0.44%+396万円

(ただし、事件によっては20%の範囲内で増減します。)
契約締結手続への同席も含みます。
上記の金額のほか、郵便代、コピー代、旅費日当、必要な場合の鑑定費用などの実費をご負担いただきます。

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その他の民事事件

着手金 報酬
執行事件 22万円以上 55万円以上
競売事件 1物件につき、22万円以上
証拠保全 27万5000円以上(本訴事件の着手金等は別途請求いたします。)
民事保全手続
即決和解手続 22万円以上
公示催告・除権判決 5万5000円以上

上記につきましては、対象となる経済的利益の額が特に大きい場合や、特に複雑または特殊な事情がある場合には、相当額を加算させていただきます。また、上記事件で、立会や期日への出頭が必要な場合には、別途日当をいただきます。
上記の金額のほか、裁判所に支払う印紙代や郵便代、コピー代、旅費日当、必要な場合の鑑定費用などの実費をご負担いただきます。

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家事事件

着手金 報酬
親子関係・離婚等身分関係家事調停・審判事件
(ただし、身分上の紛争に限定された場合の基準です。慰謝料、財産分与、養育費など経済的な利益が算出できる場合は、民事事件の基準によります)
27万5000円
(離婚調停と婚姻費用分担調停をご依頼いただく場合には33万円)
33万円以上
身分関係訴訟及び審判事件
(ただし、身分上の紛争に限定された場合の基準です。慰謝料、財産分与、養育費など経済的な利益が算出できる場合は、民事事件の基準によります)
33万円
(但し、調停も受任している事件については16万5000円)
33万円以上
相続関係家事調停・審判事件 相続分の5.5%以上
(ただし、33万円が最低料金です)
相続分の11%以上
(ただし、民事事件の報酬の半額が最低額です)
相続放棄等簡易な家事事件 3万3000円

調停・審判事件につきましては、期日の出頭1回ごとに日当を2万円いただきます。付随請求の経済的利益が特に大きい場合、または、特に複雑または特殊な事情がある場合には、相当額を加算させていただきます。控訴事件は、上記金額の1.2倍、上告事件は、上記金額の1.5倍となります(ただし、前審からの受任の場合、相当額の減額をします)。また、保全・調停事件からの移行の場合も、相当額の減額をします。
上記の金額のほか、調停や訴訟提起時に裁判所に支払う印紙代や郵便代、コピー代、旅費日当、必要な場合の鑑定費用などの実費をご負担いただきます。

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裁判外の手続の手数料

契約書類及びこれに準じる書類作成(作成済みの契約書の確認は半額) 300万円以下の場合 11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+29万7000円
3億円を超える場合 0.33%+90万2000円
遺言書作成 300万円以下の場合 11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+29万7000円
3億円を超える場合 0.33%+90万2000円
遺言執行 300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円
3億円を超える場合 0.55%+224万4000円
会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 1000万円以下の場合 4.4%
1000万円を超え3000万円以下の場合 3.3%+11万円
3000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+44万円
1億円を超え2億円以下の場合 11%+154万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.55%+264万円
20億円を超える場合 0.33%+704万円
最低額は合併、分割については220万円、通常清算については110万円、その他については11万円とさせていただきます。
内容証明作成 1通あたり3万3000円
処理日当 京都市内における短時間の事件処理 3万円
京都市外もしくは4時間以上掛かる事件処理 5万円
8時間以上掛かる事件処理 10万円

上記の金額のほか、訴訟提起時に裁判所に支払う印紙代や郵便代、コピー代、旅費日当、必要な場合の鑑定費用などの実費をご負担いただきます。

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過払金返還請求事件

着手金報酬
無料 返ってきた金額の22%
(但し、返ってきた金額が15万円未満の場合は、最低報酬3万3000円)

上記の金額のほか、訴訟提起時に裁判所に支払う印紙代などの実費、数千円から数万円をご負担いただきます。
過払い金が回収できなかった場合には、報酬は発生しません。ただし、裁判をした場合には、裁判所に支払った印紙代などの実費は、ご負担いただきます。

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任意整理事件

着手金 2社までは、1社につき4万4000円
3社目からは、1社につき3万3000円
(任意整理事件から過払金返還請求事件に切り替える場合は、過払い金の回収が終わった段階でいただく報酬に、任意整理の着手金としていただいたお金を充当させていただきます。)
報酬 無料

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個人の自己破産事件

着手金 同時廃止事件は、27万5000円~
管財事件は、38万5000円~
(債権者が10社以上の場合、複雑な事情や困難な事情がある場合は、加算させていただくことがあります。)
免責が得られた場合の報酬 原則的に報酬はいただきません。但し、特に免責が困難な事情がある場合に免責を得られたときは、11万円をいただきます。

実費として、同時廃止事件なら3万円、管財事件なら3万円+裁判所の指定する予納金(20万円程度~)をお支払いいただきます。不足が生じた場合は追加していただきます。

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法人の自己破産事件

着手金 55万円~
(債権者が10社以上の場合、複雑な事情や困難な事情がある場合は、加算させていただくことがあります。)
免責が得られた場合の報酬 法人の場合、免責はありませんので、報酬は発生しません。

実費として、裁判所への予納金、および、郵送代、各種資料の取り寄せ費用などがかかります。

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個人再生事件

着手金 再生委員が選ばれない場合は、38万5000円~
再生委員が選ばれる場合は、44万円~
(債権者が10社以上の場合、複雑な事情や困難な事情がある場合は、加算させていただくことがあります。)
認可が得られた場合の報酬 原則的に報酬はいただきません。但し、特に認可決定が困難な事情がある場合に認可決定を得られたときは、11万円をいただきます。

実費として、再生委員が選ばれなければ3万円、再生委員が選ばれれば3万円+裁判所の指定する予納金(20万円程度~)をお支払いいただきます。不足が生じた場合は追加していただきます。

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法人または事業者の民事再生ないし会社更生申立事件

着手金 負債総額 着手金額(税込み)
5000万円未満 220万円~330万円
5000万円~1億円未満 330万円~550万円
1億円~10億円未満 550万円~660万円
10億円~50億円未満 660万円~770万円
50億円~100億円未満 770万円~880万円
100億円~250億円未満 990万円~1100万円
250億円~500億円未満 1100万円~1200万円
500億円~1000億円未満 1200万円~1500万円
1000億円以上 1500万円以上

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法人または事業者の任意整理事件

着手金 基準額 220万円
但し、事案の性質、債権者数等により、増減します。
報酬 過払金が回収できた場合、または、減額が得られた場合には、民事事件の報酬基準に従い、報酬及び消費税をいただきます。

上記の金額には、予納金、費用は含まれておりません。破産申立等の裁判所の手続には、予納金等の費用がかかります。郵便物の郵送費、各種資料の取寄などにも費用がかかりますが、これは、別途実費として納めてもらう必要があります。また、事件によっては、複雑であったり、困難な事情があるものもありますが、その場合には、別途料金を加算させていただきます。

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刑事弁護事件

着手金 (税込み)

起訴前弁護       事案簡明な事件 身柄拘束中の事件 33万円
在宅事件 27万5000円
否認等事案複雑な事件 身柄拘束中の事件 55万円
在宅事件 33万円
裁判員裁判対象事件
事案簡明な事件
66万円
裁判員裁判対象事件
否認等事案複雑な事件
110万円
起訴後弁護
(起訴前から受任している場合には、右の金額の半額となります。)  
事案簡明な事件 身柄拘束中の事件 33万円
在宅事件 27万5000円
否認等事案複雑な事件 身柄拘束中の事件 55万円
在宅事件 33万円
裁判員裁判対象事件
事案簡明な事件
110万円
裁判員裁判対象事件
否認等事案複雑な事件
165万円

日当

身柄拘束中の事件につき、接見1回ごと右の区分にしたがった日当をお支払いいただきます。 京都市内 1万円
宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、船井郡園部町・八木町、滋賀県大津市・草津市 1万2000円
京都府下(上記以外)、滋賀県(大津市、草津市を除く) 1万5000円
上記以外 2万円

報酬

起訴前弁護 不起訴処分 55万円
罰金(身柄事件) 44万円
勾留されなかった場合、
勾留を取り消した場合
11万円
起訴後弁護 無罪 77万円
執行猶予 55万円
罰金(身柄事件) 44万円
求刑からの軽減 33万円
裁判員裁判 無罪 220万円
執行猶予 165万円
求刑からの軽減 110万円
保釈 保釈請求が認められた場合 11万円

上記金額には、交通費や裁判所記録の謄写料その他の実費は含まれておりません。これらの実費は別途請求させていただきます。また、接見が多数回に及んだ場合、事件が複雑であったり、示談交渉に特に労力が必要となったりした事件などについては、別途加算させていただきます。事件が長期化した場合などには、中間金をいただくことがあります。

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少年事件

付添人着手金 事案簡明な事件 身柄拘束中の事件 33万円
在宅事件 27万5000円
否認等事案複雑な事件 身柄拘束中の事件 55万円
在宅事件 33万円
付添人報酬       不処分 55万円
保護観察・試験観察 44万円
少年院 22万円
日当
身柄拘束中の事件につき、接見1回ごと右の区分にしたがった日当をお支払いいただきます。
京都市内 1万円
宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、船井郡園部町・八木町、滋賀県大津市・草津市 1万2000円  
京都府下(上記以外)、滋賀県(大津市、草津市を除く) 1万5000円
上記以外 2万円

上記金額には、交通費や裁判所記録の謄写料その他の実費は含まれておりません。これらの実費は別途請求させていただきます。また、接見が多数回に及んだ場合、事件が複雑であったり、示談交渉に特に労力が必要となったりした事件などについては、別途加算させていただきます。事件が長期化した場合などには、中間金をいただくことがあります。

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告訴・告発事件

  弁護士名あり 弁護士名なし
事案簡明な場合 33万円 11万円
事案複雑な場合 44万円~55万円 22万円
検察審査会への申し立て 33万円

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犯罪被害者支援

  着手金 報酬
事案簡明な場合 33万円 33万円
事案複雑な場合 55万円 55万円
日 当(出廷1回につき) 1万円

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書類取寄(ただし、弁護士の職務として取寄せ等が正当と認められている場合に限ります)

住民票・戸籍等取寄 1通あたり、1650円
登記簿・公図取寄 1通あたり、1650円

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相続人調査

調査手数料   基本料金 5万5000円
ただし、相続人が5名を超える場合、1名増えるごとに1万1000円を加算

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弁護士法に基づく照会

照会手数料 1通あたり、1万1000円

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判例・文献調査

調査手数料 判例・文献1件あたり、5500円
 

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書面による鑑定

鑑定料   鑑定書1通ごとに原則として33万円(但し、事件の内容及び難易度により、増減します)

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相談料

相談料 初回45分 無料
2回目以降は、30分 5500円

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顧問料

個人 1万1000円/月額より
事業者、企業、団体 5万5000円/月額より

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
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4.弁護活動開始

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