亡くなった父の遺言を兄弟が見せてくれないのですが、どうしたらいいですか

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ メニュー

京都の弁護士トップ > 相続・遺言事件 > 遺言が見つかったら > 亡くなった父の遺言を兄弟が見せてくれないのですが、どうしたらいいですか

よくあるお問い合わせ
遺言が見つかったら

亡くなった父の遺言を兄弟が見せてくれないのですが、どうしたらいいですか

亡くなったお父さんが公正証書遺言を作っていたのであれば、公証人役場に行って遺言のコピーをもらうことができます。公正証書遺言は、作成した公証人役場にも保管されていますので、お父さんが公正証書遺言をどこの公証人役場で作ったかを知っている場合には、その公証人役場に行って、戸籍を見せ、お父さんが亡くなったので、子どもである自分に遺言のコピーを渡してほしいといえば、コピーを入手することができます。どこの公証人役場で作ったのかまでわからない場合は、最寄りの公証人役場に行って、戸籍を見せ、お父さんが公正証書遺言を作っていないかを確認することができます。平成元年以降に公正証書遺言が作られた場合には、全国の公証人役場でそのデータを確認し、遺言のコピーを入手することができます。

亡くなったお父さんの作ったのが公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合も、相続人であれば、当然、遺言を見る権利があります。そのために、遺言の検認手続をするときには、検認手続の日時が家庭裁判所から相続人全員に対して事前に通知され、検認手続に参加して遺言の内容を見ることができます。また、このように相続人全員の権利を保障するためにも、遺言を持っている人が、検認の申し立てをしなかったり、わざと遺言書の封を開けたりした場合には、5万円以下の過料に処せられることがありますし、遺言書を勝手に変更したり隠したりすると、法定相続人であっても相続ができなくなるとされているのです。そこで、お兄さんが、お父さんの自筆証書遺言や秘密証書遺言を持っているのに見せてくれない場合には、お兄さんに対して、過料に処せられたり、相続ができなくなったりすることを伝えて、遺言書検認の手続きをし、ほかの相続人に遺言を見せるように言うとよいでしょう。それでもお兄さんが遺言を見せてくれない場合には、遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所での調停で、遺言を見せるように求めるとよいでしょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

公証人役場で公正証書遺言がないかを確認し、あればそのコピーを入手します

ご依頼いただければ、公証人役場で公正証書遺言がないかを確認し、あればそのコピーを入手します。

遺言を見せるように求めます

ご依頼いただければ、遺言を持っている人に対して、ご依頼いただいた方が遺言を見られるように請求します。

≪ 遺言の検認とは何ですか認知症の父が作った遺言は無効ではないですか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

075-746-2227 京都の弁護士 お問い合わせフォーム

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)

お客様の声 安心の費用
無料法律相談のご予約

京都の弁護士 堀悠子京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。

075-746-2227 メールを送る

よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

他のよくある質問を見る

京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)
TEL:075-746-2227