遺産分割協議とは何ですか

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遺産分割協議とは何ですか

遺産分割協議とは、相続人全員の間で、どのように遺産を分けるかを話し合って決めることを言います。
遺産分割協議は、必ず相続人となる人全員ですることが必要です。ただし、相続人であっても、すでに相続放棄をした人は参加しなくても大丈夫です。
相続人全員が同意すれば、どのように遺産を分けるのも自由です。ですから、相続人全員が同意しているのであれば、話し合いの結果、遺産を一切引き継がない相続人がいてもいいですし、法律が決めた相続分以外の分け方をしても、どの相続人が何を引き継ぐと決めても問題はありません。
たとえば、父が亡くなり、母と子ども3人が相続人の場合を考えてみましょう。遺産は、時価4000万円ほどする自宅の土地と建物、預金2000万円、借入残債務300万円です。母と長男は亡くなった父の京都の自宅で同居しており、次男は実家から遠く離れた北海道で結婚して安定した生活を送っていて、三男は東京で大学に通っているとします。母と長男は、これまでどおり京都の自宅で同居を続けたいと望んでいます。次男は、北海道での生活を続けるつもりなので京都の自宅はいらないし、安定した収入を得ているので、預金もいらないと言います。三男は、大学卒業後の生活がどうなるかわからないので、可能であれば預金を引き継ぎたいと希望しています。この場合、4人が同意すれば、母と長男が自宅の土地と建物を2分の1ずつと預金のうち300万円を引き継ぐ代わりに、借り入れ残債務300万円も引き継いで返済をすることにし、次男は一切遺産を引き継がないことにし、三男が残りの預金1700万円を引き継ぐとすることができます。母が2分の1、子ども3人が6分の1ずつとなる法律が決めた相続分とはかなり異なる分け方ですが、4人が同意した以上、この分け方でも全く問題はありません。

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ご依頼いただいた方の希望に沿う形での遺産分割をめざします

どうしても父の不動産だけは相続したい、不動産はいらないけれど預金がほしい、兄弟であまりもめたくないので早くすませたいなど、遺産分割に関するご希望はさまざまです。ご依頼いただいた方の希望をじっくりと伺い、できる限りご依頼いただいた方の希望に沿う形での遺産分割をめざします。

≪ 遺産を相続人の間で分けるにはどうしたらいいですか遺産分割協議書はどのように作ったらいいですか ≫

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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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