相続放棄や限定承認はいつ、どのようにすればいいですか

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相続放棄・限定承認

相続放棄や限定承認はいつ、どのようにすればいいですか

相続放棄や限定承認は、ご家族が亡くなったことを知った時から3か月以内に、ご自分と亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票の除票を用意して、家庭裁判所にある相続放棄申述書又は限定承認申述書に必要事項を書いて提出すればできます。
限定承認をするには、このほかに、相続財産目録も作って提出する必要があり、それらの書類を提出した後で、相続人は、亡くなった方がマイナスの財産を負う相手の銀行などに対して2カ月以内に返済が必要な金額の届け出をするよう連絡をして、2か月後にはその返済をしなければいけなくなります。
3か月を過ぎてからでも、亡くなった方に大きなマイナスの財産があると知るまで時間がかかった合などは、その事情を説明すると、家庭裁判所が相続放棄や限定承認を認めてくれることがあります。
ただし、注意が必要なのは、ご家族が亡くなった後で、その遺産を使ったり、処分したりすると、遺産のすべてについて相続することを認めたことになってしまい、その後に相続放棄や限定承認をすることはできなくなることです。たとえば、お父さんが亡くなり、銀行がそのことを把握して口座を凍結する前にお父さんの預金を3万円引き出しただけでも、相続を認めたことになりますから、相続放棄はできなくなります。相続放棄をする可能性がある場合には、遺産には一切手を触れないでおくことが大切です。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

どのような遺産があるかを踏まえ、相続放棄や限定承認、分割方法のアドバイスをします

亡くなった方がプラスの財産とマイナスの財産としてどんなものをもっていたか、その価値が亡くなった時点でどれくらいあったかなどを詳しく伺い、相続放棄や限定承認をした方がよいかどうか、どのように分割するのがよいかなどのアドバイスをします。

相続に関するあらゆる法的手続きに対応します

相続に関しては、遺産分割の協議・調停・審判のほかにも、家庭裁判所でのいろいろな種類の手続きが必要になることがあります。京都はるか法律事務所では、相続をめぐる問題をトータルで解決するために、遺産分割以外にも、相続に関するあらゆる法的手続きに対応します。

≪ 限定承認とは何ですか相続放棄や限定承認をしないとどうなりますか ≫

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こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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