内縁の夫や妻も相続できますか

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内縁の夫や妻も相続できますか

内縁の夫や妻は、遺言で決めてなければ、相続人になることはできません。日本の法律は、婚姻届を提出した戸籍上の夫や妻だけに、相続人となることを認めています。内縁の夫や妻に対する保護が少しずつ広がっていますが、まだ、法律は、内縁の夫や妻が相続人になるとは決めていないのです。
内縁の夫や妻が相続するためには、亡くなる前に、遺言でそのように決めておく必要があります。
遺言で決めてなかった場合も、子どもや孫、両親や兄弟姉妹など、相続人となる人が誰もいない場合には、内縁の夫や妻が、亡くなった方と特別に縁故があった者として、相続することができる場合があります。この場合は、一定の期間内に、内縁の夫や妻から家庭裁判所に相続したいという請求をすることが必要です。
また、内縁の夫や妻が相続できなかった場合でも、亡くなった方が借りた家に一緒に住んでいたのであれば、その家を借り続けることはできるとされています。住む場所を確保するという大事な点については、特別な保護がされているのです。
内縁関係の場合は、遺言を作っておくことが一番です。遺言がない場合でも、家庭裁判所に相続の請求をしたり、家を借り続けたりすることはできることがありますので、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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相続人が誰かを説明します

相続の問題を考えるときには、まず、相続人が誰かを正しく把握することが必要です。家族構成や遺言の内容などを伺って、相続人が誰かを説明します。

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遺言は、せっかく作っても、法律上のルールに沿ってなかったり、書いてある内容がわかりにくくては、書いた内容が実現されない可能性があります。京都はるか法律事務所なら、法律上のルールに沿って、あなたのご希望をわかりやすく書くことによって、ご希望の実現につながる遺言の作成をお手伝いします。

≪ 誰が相続人になりますか法定相続人でも相続できない場合がありますか ≫

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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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