認知症の母のお金を兄が勝手に使っているようですが、どうしたらいいですか

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法定後見制度(後見・保佐・補助)とは

認知症の母のお金を兄が勝手に使っているようですが、どうしたらいいですか

認知症が進むと、物忘れが多くなり、大切な通帳や実印をどこにしまったかがわからなくなったりすることも増えてきます。
けれども、保佐人や補助人にはご本人の財産の管理を任せることにはなりません。財産の管理を全面的に任せるには、後見制度を利用して後見人をつけることが必要になります。
認知症が進むと、法律的な行為をする判断能力とともに、財産を管理する能力も不十分になることが多いため、保佐制度や補助制度の利用では安心できないケースがほとんどです。そのために、実際にも、保佐制度や補助制度に比べて、後見制度の利用が圧倒的に多くなっているようです。最高裁判所の統計によると、法定後見制度が利用されているケースの85%ほどは後見制度で、保佐制度は12%、補助制度は3%ほどです。
ですから、認知症で、お金の管理が心配な場合には、後見制度の利用を検討するとよいでしょう。
具体的な状況を踏まえて、後見制度を利用すべきかどうか判断したい方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

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詳しい事情を伺って、その方の状態や希望に合った成年後見制度を利用するための家庭裁判所での手続きをします。

≪ どんな場合に補助制度を利用するといいですか

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よくある質問
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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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