従業員が残業を断ってきたのですが、残業させることはできませんか

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労働契約の問題

従業員が残業を断ってきたのですが、残業させることはできませんか

「サブロク協定」があれば、会社は従業員に時間外労働や休日出勤を命じることができます。しかし、だからといって、会社から命令されたら絶対に残業を断れないというわけではありません。過去の裁判例では、「就業規則または労働契約に時間外・休日労働を命ずることができる旨が明確に定められていれば義務が生ずる」というものもありますが、この場合でも、従業員の側に残業をできないやむを得ない理由(病気や通学、家族の重要な用事、あらかじめ申し出ている予定など)があれば、残業を拒否することはできます。
労働を強制することはできませんので、従業員が断固として拒否してくれば、最終的には、無理やり残業させることはできないでしょう。会社としては、残業を拒否したことを、その従業員の就業意欲、勤務態度などの一要素として、昇給や賞与などの査定で評価するほかありませんが、正当な理由があるために残業を断った場合であれば、不利益に査定することは問題が生じる可能性があります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

労働問題について適切にアドバイスします

労働問題については、民法に規定されているほかに、労働者を保護するために労働基準法、労働契約法といった法律によって契約内容に様々な規制があります。そうした法律の規制に反した場合には、不当労働行為とされたり、損害賠償の対象となったりするおそれがあります。経営者と労働者との間で紛争を生じたりしないようにするためには、あらかじめ労働関係法規に違反しないかをよく理解しておく必要があります。京都はるか法律事務所では、労働法に強い弁護士が、労働問題について適切にアドバイスします。

≪ 残業が多すぎて困っていますが、どうしたらいいですか従業員に休日出勤をしてもらいたいのですが、どうしたらいいですか ≫

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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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