相手にどんな財産があるかわからないのですが、財産分与はどうしたらいいですか

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財産分与

相手にどんな財産があるかわからないのですが、財産分与はどうしたらいいですか

相手にどんな財産があるかわからない場合は、同居している間にできるだけ把握しておくほうがよいでしょう。
財産分与をするためには、財産分与の対象となる財産として、相手にどんな財産があるかをはっきりさせることから始まります。弁護士に依頼されるか、裁判になってから家庭裁判所に依頼されれば、不動産の登記簿や銀行の残高を調査することが可能ですが、全く手がかりがなければ、調査をしても相手の財産をみつけることは難しくなります。調査をするには、不動産の地番や銀行の支店名が必要になります。そこで、せめて相手名義の不動産がありそうな地番や、相手が預金をしていそうな銀行名と支店名を把握しておいていただく必要があります。
同居中に相手の通帳や、金融機関などから送られてくる郵便物などを確認することによって、相手にどんな財産があるかを把握しておくことをお勧めします。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします

相手が同意しない場合にあなたの主張が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。京都はるか法律事務所では、あなたの主張を裏付けるためにはどのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。

財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします

夫婦が協力して築いた財産にどのようなものがあるかを見極めることが、財産分与を決める際には不可欠です。京都はるか法律事務所では、ご夫婦が結婚してからどのような財産を築いてきたかを伺い、必要なら早い段階でその裏付けとなる証拠としてどんなものを集めておくことが必要かをご説明した上で、財産分与をどのように決めればよいかアドバイスします。

≪ どんな財産が分与の対象になりますか妻の債務は財産分与の対象になりますか ≫

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まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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