離婚事件の調停には出席しないといけませんか

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離婚の方法

離婚事件の調停には出席しないといけませんか

調停は、話し合いの場ですから、絶対に出席しなければいけないというものではありません。
たとえば、妻が離婚の調停を申し立て、家庭裁判所から1回目の調停期日への呼び出しを受けた夫が、離婚に応じるつもりなどないので調停には行かないというのも自由です。その場合、家庭裁判所は、別の日を調停期日としてさらに呼び出し状を送ってきますが、それでも夫が調停に来なければ、妻が調停を取り下げるか、調停は不成立となって終了することになります。
もっとも、調停に出席したからといって、離婚に応じなければいけないわけではありませんので、まずは出席して、調停委員から、妻がどうして離婚したいと言っているのかを聞いてみるのもよいかもしれません。
出席したいけれど、家庭裁判所が指定した調停期日にはどうしても動かせない予定が入っていて行けないという場合には、事前に家庭裁判所にそう連絡をしておく方がよいでしょう。期日を変更するか、1回目はとりあえず妻の話だけを聞いて、2回目からは夫も出席できる日に期日を入れるなど、調整をしてもらうことができます。
弁護士を代理人とする場合も、単純なお金だけの話の場合は別として、離婚するかどうかが問題となるような期日は、ご本人が出席しないと話が進まないことが多くあります。また、最終的に調停を成立させるときには、ご本人が本当に離婚に同意しているかどうかを確認する必要があるので、弁護士だけで調停を成立させることはできず、ご本人の出席が必要となります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

調停に同席して有利に調停を進めることをめざします

ほとんどの方は、離婚の調停は初めてで、緊張するものです。京都はるか法律事務所なら、離婚の調停にはすべてご本人に同席して、必要なら弁護士から調停委員に事情の説明などをして、有利に調停を進めることをめざします。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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