時効を主張するのに内容証明郵便を使うと、どんな効果がありますか

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内容証明郵便を送るとよい場合

時効を主張するのに内容証明郵便を使うと、どんな効果がありますか

時効を主張するのに内容証明郵便を使うと、どの権利についていつ時効を主張したのかの証明を得る効果があります。
消滅時効も取得時効も、法律で決められた時効期間が過ぎただけで、自動的に権利が消滅したり、取得されたりするわけではありません。時効の効果が発生するには、本人が時効を援用、すなわち時効を主張することが必要とされています。
ですから、時効を主張して時効の効果を発生させたい場合には、内容証明郵便で主張したことの証明を作っておくことをお勧めします。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

時効を主張する内容証明郵便を作成します

何について、どのような時効を主張するのか、時効の対象となる権利が明確で、あとになって問題が生じることのない内容証明郵便を作成して発送します。面倒な文章作成作業や発送作業もすべて京都はるか法律事務所で引き受けます。弁護士名を入れることで、内容証明郵便を無視していると、法的手続きをとられるかもしれないと考え、相手が対応してくる可能性も高くなります。

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「内容証明郵便を送るとよい場合」の質問一覧

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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