交通事故の慰謝料はどのように計算しますか

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けがをした時

交通事故の慰謝料はどのように計算しますか

入通院の慰謝料

入院期間と通院期間、怪我の程度などによって、一定の基準があり、その基準にしたがって請求することができます。ただし、その基準には一定の幅があります。保険会社がはじめに提案してくる金額や、被害者が弁護士を依頼していない場合の提案額は、基準の幅の下限であったり、下限すら下回ったりする場合が多くみられます。弁護士を依頼すると、保険会社の提案も、裁判を前提として基準になるので、金額が高くなります。

後遺障害、死亡に対する慰謝料

後遺障害に対する慰謝料は、後遺障害の程度によって金額が変わってきます。後遺障害の程度は、1級(もっとも重度)から14級(もっとも軽度)までの段階があります。どの等級になるかによって金額が違ってきますので、慰謝料算定の前提となる等級認定が重要です。また、自賠責保険で認められている支払基準額と裁判で認められる慰謝料の額は、大きく異なっています。例えば、もっとも軽度の14級の場合、自賠責基準だと75万円ですが、裁判であれば110万円程度が認められます。保険会社がはじめに提案してくる額は、自賠責基準の場合が多いので、やはり弁護士を依頼して交渉した方がいいでしょう。
死亡に対する慰謝料は、裁判基準なら2000万円~2800万円程度です(これには近親者の慰謝料も含みます。)。自賠責基準だと350万円~1100万円ですので、これも大きな差がありますので、やはり、弁護士を依頼して交渉すべきです。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

被害者の精神的苦痛を補償するため、裁判基準に従った慰謝料を請求していきます。

慰謝料は、治療費や休業損害のようにきっちりとした算出根拠があるわけではありません。事故の状況、発生原因、ケガの内容や程度、ケガをした場所、被害者の家族関係、事故後の加害者の対応など様々な事情を考慮して金額が決まります。しかし、交通事故の場合はある程度の基準があり、その基準にも自賠責基準、任意保険基準、裁判基準という3つの基準があります。京都はるか法律事務所では、もっとも高額となる裁判基準にしたがって、慰謝料を請求していきます。

≪ 交通事故の慰謝料とは何ですか交通事故の休業損害とは何ですか ≫

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できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

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弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

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