告訴状・告発状にはどんなことを書くのですか

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告訴・告発の方法

告訴状・告発状にはどんなことを書くのですか

告訴状などには法律で決まった書式というものはありません。具体的にどのようなことを書くかというと、誰を(犯人)、どのような犯罪事実について処罰してほしいのかということを明らかにしておく必要があります。

犯人

犯人の氏名や本籍、住所、生年月日、職業など、犯人を特定するのに必要な情報がわかっていれば、できる限り詳しく記載します。そうした記載をしておくと、捜査機関も前科や犯罪歴を照会したり、市町村に身上照会をしたり、住所を調べたりすることができます。もっとも、すべての情報を調べてからでないと告訴できないわけではありませんので、わかる範囲の情報を記載しておけばかまいません。
さらに、犯人がどこの誰かがわからない場合というような場合、犯人を「氏名不詳、住所不明」として告訴することもできます。もっともその場合も、犯人の性別や推定年齢、身長、体格、人相、着衣、頭髪の様子、眼鏡などの着用の有無など犯人の特徴をとらえて、犯人を特定するための手掛かりをできる限り、捜査機関に与えるようにします。

犯罪事実

どのような事実が、いかなる法律に違反する犯罪になるのかは、一般の人にはわからないことも多いでしょう。殺人や傷害などならわかりやすいですが、詐欺、横領、背任、恐喝といった場合は、どのような事実が犯罪になるのかは法律家でも判断に悩む場合があるくらいです。窃盗罪のような典型的な犯罪でも、その成立が微妙な場合があります。実際に起こった事実のどの部分をとらえて、どのような犯罪になるのかということは、弁護士とよく相談してから記載した方がいいでしょう。
できるだけ捜査機関が捜査を進めやすいように、犯罪の日時、場所、具体的なな出来事を記載する必要があります。ただ、詳しく書こうと思うと、犯罪事実そのもののことだけでなく、犯人との人間関係や事件に至るまでのいきさつ、事件の動機、事件後の言動、犯人と告訴人以外の人物の関わりなども詳しく書かないと、捜査機関の人にどのような事件かよく伝わりません。かといって、そうしたことをすべて事細かにだらだらと書いてしまうと、これもやはり、捜査機関の人によく理解してもらえないことになります。犯罪事実とそれ以外の事実を分けて記載するとか、時系列にしたがって記載するとか、登場人物の紹介と場面、出来事を分けて記載するとか、捜査機関の人に「なるほど!」と納得してもらえる記載をすると効果的ですので、弁護士に依頼して書いてもらった方がいいでしょう。

処罰意思

告訴・告発は、単に被害(犯罪)事実を申告するだけでなく、犯人の処罰を求めるところに本質があります。したがって、「犯人の厳重な処罰を求めて告訴します。」といったように、処罰を求める意思を明確に記載する必要があります。

添付資料

犯罪を証明するためにどのような証拠があるのかを一覧にして記載し、そのコピーを添付しておくと、告訴状の内容を理解しやすくなり、捜査もスムーズに進むことになります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

告訴状、告発状を作成して、警察に被害申告します

警察や検察にきっちりと捜査をしてもらうために、ご依頼者から十分に事実を聞き取った上、どのような犯罪になるのかを検討し、告訴状、告発状を作成し、警察に被害申告をします。

≪ 告訴、告発をするにはどうしたらいいですか告訴状、告発状はどこに提出するのですか ≫

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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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