個人再生はどんな手続きでするのですか

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個人再生の方法

個人再生はどんな手続きでするのですか

弁護士がする準備

個人再生を担当することになると、弁護士は、まず、債務のある会社や個人に対して、個人再生の手続きを担当することになったと伝える受任通知を送ります。受任通知には、個人再生手続が終わるまで返済を一旦とめることや、今後の連絡はすべてご本人ではなく弁護士にするようになども記載します。ですので、受任通知を送った後は、一旦返済を止めていただくことができますし、返済を止めても債務のある会社や個人からご本人に連絡が入ることはないのが通常です。
また、受任通知には、債務額がいくらあるのか回答してほしい、借入債務についてはこれまでの取引履歴を送ってほしいとも記載します。
数週間程度から数カ月程度で借入債務の取引履歴が届いたら、利息制限法の利息による引き直し計算をします。計算の結果、過払い金が発生していれば、それを返してもらうための請求をします。
計算結果がそろって、住宅ローン以外の債務の総額が確認でき、過払い金を返してもらうこともできたら、ご本人と打ち合わせをしながら、住宅ローン以外の返済総額をいくらまで減額できるか、それを何年間で返済してくかという再生計画を立てます。

ご本人にしていただく準備

また、ここまでの手続きと並行して、ご本人には、裁判所に提出する書面を準備していただくことになります。住民票、保険解約返戻金額証明書、車検証、車の査定書など、ご本人に集めていただく書類の種類は少なくありません。

裁判所での手続き

ご依頼から数カ月ほどかけて、裁判所に提出する書類がそろったら、裁判所に、書類を提出して、個人再生の申し立てをします。
書類を提出して数週間ほどで、裁判所は、個人再生手続を開始すると決定します。その後、必要であれば債権者の意見を聞くなどして、数カ月ほど経つと、裁判所は、住宅ローン以外の債務の返済総額をいくらに減額してそれを何年間で返済すればよいかを決定して、個人再生の手続きは終わります。
裁判所での手続きには、半年ほどかかります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

個人再生や再生委員の豊富な経験をもつ弁護士が対応します

京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何十件もの個人再生を担当し、多くの方の生活を立て直すお手伝いをしてきました。また、裁判所に選ばれて再生委員をしたこともあります。個人再生を認めてもらうには、現在抱えている債務と持っている財産のすべてを正確に把握して、裁判所と再生委員に必要な説明をすることが大切です。京都はるか法律事務所なら、個人再生や再生委員を数多く経験している弁護士が対応します。

資料の収集や裁判所での手続きについて丁寧に説明します

個人再生をするには、ご本人に、住民票、保険解約返戻金額証明書、車検証、車の査定書など、多くの書類を集めていただく必要があります。あまりなじみがなく、手に入れる方法がわかりにくいものもあるかもしれません。また、個人再生の申し立てをすると、ご本人が裁判所での手続きに呼ばれることもあります。京都はるか法律事務所では、そのような資料の収集や裁判所での手続きについても、丁寧に説明をします。

できるだけ早く個人再生手続が終了することをめざします

個人再生の申し立てをしても、返済総額をいくらに減額してそれを何年間で返済すればよいかが決定されるまでは裁判所での手続きが続きます。手続きが終了するまでは、不安な状態が続きます。必要なことは早めに裁判所に説明をして、できるだけ早く個人再生手続が終了することをめざします。

個人再生では裁判所に行く必要がありますか ≫

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
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