近くの建設工事の騒音・振動がひどいのですが、どうしたらいいですか

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近くの建設工事の騒音・振動がひどいのですが、どうしたらいいですか

建設工事の際には、何台ものトラックが資材を運び込んだり、解体や基礎工事のくい打ちをしたり、重機を使用した作業などで振動や騒音などが発生します。
建設工事については、法律や地方自治体の定めた条例によって様々な規制がありますが、規制が適用されるかどうかは、建設工事が行われている地域の属性が基準になります。法規制が活用できない場合でも、裁判所に建築差止の仮処分や調停、訴訟を起こすことも考えられます。
建設工事による騒音については「騒音規制法」、振動については「振動規制法」という法律があります。この二つの法律では、規制地域において行う建設作業のうち、杭打ち機、びょう打機、削岩機など著しく騒音・振動を発生する作業を行う場合、作業開始の7日前までに市町村に騒音防止措置について届け出る必要があります。環境大臣の定める騒音・振動基準に適合しない場合には、市町村長が工事業者に対して改善勧告をすることになっています。まずは、お住まいの地方自治体の生活環境課など騒音・振動問題を取り扱う部署に相談して、建設工事の行われている場所が規制地域に入っているのか、騒音・振動が基準に適合しているのかなどを相談すると良いでしょう。
法律による規制に反していない場合でも、「侵害の程度が一般人の社会生活上の受任すべき限度を超えるもの」である場合には、裁判所で建築差止の仮処分が認められる場合があります。
こうした建築工事の騒音問題を解決するには、まずは問題となる前に、建築工事着手段階での話し合いで、建築協定を締結することが重要です。建築協定では、工事の実施時間、騒音・振動を発する機械の利用時間の制限、低振動・低騒音の機械の利用、騒音・振動を発する機械の同時使用の禁止、防音シートの利用、トラックの配車計画の実施、騒音・振動のモニタリングの実施などを定めます。
問題が発生してしまい、建設業者と話し合っても解決しない場合には、工事禁止の仮処分、調停、訴訟(工事差し止め、損害賠償請求)などの法的手続きをとっていくことになります。

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円満解決のために調停や紛争解決センターを活用します

振動、騒音、悪臭といった近隣問題は、「受忍限度」というあいまいな基準があるため、訴訟で白黒の決着をつけるには難しい部分があります。また、ご近所の方との人間関係もあるので、できる限り話し合いで解決することが好ましいと言えます。京都はるか法律事務所では、できるだけ円満に解決するために調停や紛争解決センターを活用していきます。

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Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
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法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
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