雇用契約書にはどんなことを書きますか

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雇用契約書にはどんなことを書きますか

雇用を巡っては、雇用期間は何年間か、どんな仕事を担当することになるのか、残業はあるか、有給休暇はあるか、毎月の給料はいくらか、給料はいつ支払われるか、残業代はいくらか、賞与はいくらか、退職金はいくらか、どのような場合に解雇が許されるか、どうしたら解約できるかなどの点について、トラブルが発生する可能性があります。
そこで、雇用契約書には、これらの点を書いておく必要があるでしょう。
労働基準法15条も、雇用契約期間、勤務場所、仕事内容、労働時間、賃金の決定方法や支払方法・支払日、解雇事由や定年年齢などの重要な労働条件については、書面に書くことが必要としています。
就業規則をおいている会社では、労働条件の多くを就業規則で決めている場合もあるので、雇用契約書を作るときには、就業規則の内容を確認することも必要となるでしょう。
これらの契約内容を書いたら、最後には、必ず、契約の日付を書いて、雇用主と雇われる側が署名と押印をするようにしましょう。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

安全性の高い雇用契約書を作成します

雇用期間は何年間か、どんな仕事を担当することになるのか、残業はあるか、有給休暇はあるか、毎月の給料はいくらか、給料はいつ支払われるか、残業代はいくらか、賞与はいくらか、退職金はいくらか、どのような場合に解雇が許されるか、どうしたら解約できるか、そして、身元保証人の名前とその責任の範囲などを漏れなく書いた雇用契約書を作成します。

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どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
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まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
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