執行猶予中だと、生活にどのような制限がありますか

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どんな判決になるか心配です

執行猶予中だと、生活にどのような制限がありますか

普通に生活している限りには、特に制限はありません。結婚、離婚、引っ越し、就職などは自由です。旅行も、国内旅行なら問題ありませんが、海外旅行の場合、前科があるために渡航先の国に入国を拒否されてしまう可能性があります。あらかじめ、旅行代理店に相談したり、渡航先の大使館、領事館などに問い合わせたりして、入国の可否を確認しておいた方がいいでしょう。
執行猶予中に絶対にしてはいけないことは、再び犯罪を犯さないことです。駐車違反など軽微な交通違反は、交通反則金や罰金を支払えばいいので、執行猶予が取り消されることはありません。しかし、交通違反でも、人身事故や無免許運転、飲酒運転などの悪質な違反の場合には、起訴されて懲役刑になる可能性がありますので、くれぐれも注意が必要です。再び犯罪を犯して、起訴されて懲役刑になると、執行猶予が取り消されて服役しなければならなくなるとともに、新たな事件の懲役刑も服役しなければならないので、長期間服役することになってしまいます。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

執行猶予判決、減刑を求めていきます

実刑になって、刑務所に服役してしまうと「ムショ帰り」との烙印が押されてしまって再就職や住居を見つけることも難しくなり、社会復帰が困難になってしまいます。また、長期間刑務所に服役してしまうと、釈放後、社会生活になじむことが難しくなってしまいます。たとえ犯罪を犯した人でも、罪を認め、反省しているのであれば、もう一度社会に復帰できる機会を与えるべきと考えます。できる限りスムーズに社会復帰できるよう、執行猶予判決やできるだけ短い刑期になるように弁護活動を行います。

≪ 執行猶予中ですが、もう一度執行猶予になりますか罰金が払えないとどうなりますか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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