無実を主張するにはどうしたらいいですか

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無実を主張するにはどうしたらいいですか

検察官が有罪であることを立証できていないことを裁判で明らかにする必要があります。被告人は、たとえ起訴されていても無罪であると推定され、有罪であることは検察官が証明しなければなりません。有罪とすることに疑問が残れば、無罪になります。
そこで、無罪を主張するためには、検察官が有罪を証明するために提出してきた証拠が信用できないこと、不十分であることを主張します。さらに、無罪を証明するのに役立つ証拠や証人があれば、弁護側から提出することになります。
検察側の証拠や証人が信用できないものであることを明らかにするためには、それらの証拠や証人が矛盾していることを示します。そのためには、検察官が法廷に提出しようとしていない、他の証拠についてもすべて検討した上で、矛盾している点がないかどうかを検討していくことになります。弁護人から、検察官に対して、持っている証拠を見せるようにと徹底して要求していくことになります(「証拠開示」と言います。)。また、証人に対しても、その証言の矛盾を法廷で明らかにするような尋問をしていかなければなりません(「反対尋問」と言います。)。
無罪を主張していくためには、こうした証拠開示や反対尋問について高い弁護技術が要求されます。さらには、検察官の立証構造や戦略、裁判官の判断構造を分析し、無罪を獲得するための弁護戦略を立てていかなければなりません。
こうした弁護活動は弁護士なら誰でもができるわけではありません。刑事弁護について精通した弁護士でなければ、検察官には太刀打ちできません。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

徹底した証拠開示を求めていきます

事件が起こると警察が捜査をして、あらゆる証拠をすべて根こそぎ持っていってしまいます。そうした証拠の中には、有罪方向の証拠もありますが、無罪を証明するのに役立つ証拠もあります。しかし、検察官が裁判所に請求するのは有罪方向の証拠だけです。これでは、有罪にしかなりません。そこで、京都はるかでは、検察官にあらゆる証拠をすべて弁護人にも開示するように求めて、無罪を証明するのに役立つ証拠がないかを探し出します。被害者が事件直後に作ったメモ、検察官が請求しているのとは別の医師の意見書、取調べの時間帯などを記載した取調べ状況報告書など、無罪を証明するのに役立った証拠の開示に成功しています。

無罪を獲得するための弁護戦略を立案します

検察官の主張、不利な証拠、有利な証拠、さらには担当検察官や担当裁判官の傾向を分析、検討して、どうすればもっとも有利に裁判を進めていくことができるのか、法廷での弁護戦略を立案します。行き当たりばったりで裁判をしていたのでは勝つことはできません。弁護戦略をしっかりと立てて、法廷でのシナリオを描いた上で、裁判に臨みます。

高い尋問技術を提供します

京都はるか法律事務所の弁護士は、刑事裁判の経験が豊富であるとともに、最新の弁護技術を常に研究し、実践しています。弁護士や司法修習生、法科大学院生に弁護技術を教える講師を務めたり、警察学校からも招聘されて講師を務めたりするなど、その弁護技術は高い評価を得ています。持っているすべての弁護技術をご依頼者のために惜しみなく使います。

刑事弁護に強い弁護士を私選弁護人にできます

京都弁護士会の刑事委員会に所属し、刑事裁判の経験豊富な、刑事弁護に強い弁護士が私選弁護人になります。殺人事件のようなシビアな事件から、痴漢えん罪事件のように誰もが巻き込まれてしまいかねない事件まで、豊富な実績があります。否認事件や裁判員裁判の場合には、必ず複数の弁護士で対応しますので、より強力な弁護を受けることができます。

≪ 刑事事件の裁判は何回くらいありますか軽い判決にしてもらうにはどうしたらいいですか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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