保証人がいるのですが、自己破産をするとどうなりますか

電話でお問い合わせ メールでお問い合わせ メニュー

京都の弁護士トップ > 自己破産 > 自己破産のデメリット > 保証人がいるのですが、自己破産をするとどうなりますか

よくあるお問い合わせ
自己破産のデメリット

保証人がいるのですが、自己破産をするとどうなりますか

自己破産をすると、免責された債務について、保証人に請求がいく可能性があります。
自己破産は、手続きをしたご本人だけについて、免責、すなわち、これ以上返済しなくてよいと認める手続きです。そのため、自己破産をして免責を受けた債務について、保証人がついている場合には、ご本人はこれ以上返済しなくてよくなっても、保証人の債務はそのまま残ることになります。そうなると、債権者は、ご本人から返済を受けられなくなった以上、保証人に請求しようと考えるのです。
たとえば、ご本人が、A銀行から借りて返済が残っていた300万円について、自己破産をしたことによって、もう返済をしなくてよいと認められたとしましょう。この場合、A銀行は、300万円を保証人に請求することになります。保証人は、突然、A銀行から300万円の請求をされて、困ってしまうことになりかねません。保証人は、ご家族や友人など、身近な方にお願いしていることが多いでしょう。身近な方に迷惑をかけることはできるだけ避けたい方も多いと思います。
ですから、自己破産をする場合には、あらかじめ、保証人の方に、自己破産をすることを説明しておく方がよいでしょう。そして、もし保証人の方も返済が難しい状況であれば、早めに弁護士に相談をしておかれることをお勧めします。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

自己破産や管財人の豊富な経験をもつ弁護士が対応します

京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何百件もの自己破産を担当し、多くの方の生活を立て直すお手伝いをしてきました。また、裁判所に選ばれて管財人をしたことも多くあります。自己破産をして免責を認めてもらうには、現在抱えている債務と持っている財産のすべてを正確に把握して、裁判所と管財人に必要な説明をすることが大切です。京都はるか法律事務所なら、自己破産や管財人を数多く経験している弁護士が対応します。

保証人の方の相談もお受けします

債務を負っているご本人が自己破産する決意をした場合には、お願いして保証人になってもらっていた方にもその説明をしておく方がよいでしょう。保証人の方も返済が難しければ、同じく自己破産をするか、任意整理、個人再生などの手続きをすることを早めに検討することをお勧めします。京都はるか法律事務所では、保証人の方のご相談もお受けします。

≪ 自己破産をすると、家族にも、カードが使えなくなったり、ローンを組んだりできなくなったりする影響はありますか

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

075-746-2227 京都の弁護士 お問い合わせフォーム

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)

お客様の声 安心の費用
無料法律相談のご予約

京都の弁護士 堀悠子京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。平日9~22時、土日9~20時対応。 この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。

075-746-2227 メールを送る

よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

他のよくある質問を見る

京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

京都の弁護士 京都はるか法律事務所

〒604-0866 京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町160-2
船越メディカルビル3階(受付2階)
TEL:075-746-2227