自己破産はどんな手続きでするのですか

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自己破産の方法

自己破産はどんな手続きでするのですか

弁護士がする準備

自己破産を担当することになると、弁護士は、まず、債務のある会社や個人に対して、自己破産の手続きを担当することになったと伝える受任通知を送ります。受任通知には、返済をとめることや、今後の連絡はすべてご本人ではなく弁護士にするようになども記載します。ですので、受任通知を送った後は、返済を止めていただくことができますし、返済を止めても債務のある会社や個人からご本人に連絡が入ることはないのが通常です。
また、受任通知には、債務額がいくらあるのか回答してほしい、借入債務についてはこれまでの取引履歴を送ってほしいとも記載します。
数週間程度から数カ月程度で借入債務の取引履歴が届いたら、利息制限法の利息による引き直し計算をします。計算の結果、過払い金が発生していれば、それを返してもらうための請求をします。過払い金を返してもらっても、返済を続けることはできない場合には、自己破産の申し立てをするための書類を作成します。

ご本人にしていただく準備

また、ここまでの手続きと並行して、ご本人には、裁判所に提出する書類を準備していただくことになります。住民票、保険解約返戻金額証明書、車検証、車の査定書など、ご本人に集めていただく書類の種類は少なくありません。
自己破産をするには、裁判所に、債務の額や収入、財産などをすべて明らかにした上で、返済を続けることのできない状況にあると説明することが必要となります。債務の額や収入、財産などを明らかにするためのさまざまな資料をご本人にも協力していただきながら集め、弁護士がその資料を整理して説明する書類を作成します。

裁判所での手続き

ご依頼から数カ月ほどかけて、裁判所に提出する書類がそろったら、裁判所に、書類を提出して、自己破産の申し立てをします。
書類を提出して数週間ほどで、裁判所が、返済を続けることのできない状況にあると認めると、自己破産手続を開始すると決定します。その後、必要であれば債権者の意見を聞くなどしながら、財産の清算をした上で、これ以上返済しなくてもよいと免責を認めてもらえば、自己破産の手続きが終了します。
同時廃止事件の場合は、裁判所での手続きには3、4か月ほどかかります。管財事件の場合は、裁判所での手続きに半年から1年ほどかかります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

自己破産や管財人の豊富な経験をもつ弁護士が対応します

京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何百件もの自己破産を担当し、多くの方の生活を立て直すお手伝いをしてきました。また、裁判所に選ばれて管財人をしたことも多くあります。自己破産をして免責を認めてもらうには、現在抱えている債務と持っている財産のすべてを正確に把握して、裁判所と管財人に必要な説明をすることが大切です。京都はるか法律事務所なら、自己破産や管財人を数多く経験している弁護士が対応します。

資料の収集や裁判所での手続きについて丁寧に説明します

自己破産をするには、ご本人に、住民票、保険解約返戻金額証明書、車検証、車の査定書など、多くの書類を集めていただく必要があります。あまりなじみがなく、手に入れる方法がわかりにくいものもあるかもしれません。また、自己破産の申し立てをすると、ご本人が裁判所での手続きに呼ばれることもあります。京都はるか法律事務所では、そのような資料の収集や裁判所での手続きについても、丁寧に説明をします。

できるだけ同時廃止事件にすることをめざします

管財事件になると、管財人による財産の清算や調査に時間がかかりますし、管財人の費用20万円程度も負担しなければならなくなります。自己破産の申し立てをするまでにできる限りの財産の清算や調査をすることによって、できるだけ同時廃止事件にすることをめざします。

できるだけ早く免責が認められることをめざします

自己破産の申し立てをしても、免責が認められるまでは裁判所での手続きが続きます。免責が認められるまでは、不安な状態が続きますし、警備員や生命保険募集人など、一定の資格が必要な職業に就くことができません。必要なことは早めに裁判所に説明をして、できるだけ早く免責が認められることをめざします。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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