自己破産と任意整理とはどう違いますか

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自己破産とは

自己破産と任意整理とはどう違いますか

1つめの違いは、任意整理では債務がなくなるわけではないですが、自己破産をすると債務がすべてなくなって、これ以上返済しなくてよくなることです。

2つめの違いは、任意整理は裁判所を通さない手続きなので弁護士にすべて任せておくことができますが、自己破産は裁判所での手続きなので、ご本人が裁判所に出す資料を集めたり裁判所に呼ばれたりすることがあることです。

3つめの違いは、任意整理は希望する債務だけについて手続きをしますが、自己破産はすべての債務について同時に手続きすることです。

4つめの違いは、任意整理では不動産や自動車などの財産を手放さなくてもよいですが、自己破産をすると財産を手放さなければならなくなる可能性があることです。

5つめの違いは、任意整理では仕事の制限がないですが、自己破産の手続きをしている間は保険の外交員や警備員など資格制限のある仕事に就くことができなくなることです。

6つめの違いは、任意整理をしてもそのことが官報などに載って人に知られる可能性はありませんが、自己破産をするとそのことが官報に載って人に知られる可能性があることです。

自己破産は、これ以上返済をしなくてもよいと裁判所に認めてもらう手続きですから、任意整理に比べると、ご本人の負担がかなり大きくなります。

京都はるか法律事務所ならこんなことができます

自己破産や管財人の豊富な経験をもつ弁護士が対応します

京都はるか法律事務所の弁護士は、これまで何百件もの自己破産を担当し、多くの方の生活を立て直すお手伝いをしてきました。また、裁判所に選ばれて管財人をしたことも多くあります。自己破産をして免責を認めてもらうには、現在抱えている債務と持っている財産のすべてを正確に把握して、裁判所と管財人に必要な説明をすることが大切です。京都はるか法律事務所なら、自己破産や管財人を数多く経験している弁護士が対応します。

資料の収集や裁判所での手続きについて丁寧に説明します

自己破産をするには、ご本人に、住民票、保険解約返戻金額証明書、車検証、車の査定書など、多くの書類を集めていただく必要があります。あまりなじみがなく、手に入れる方法がわかりにくいものもあるかもしれません。また、自己破産の申し立てをすると、ご本人が裁判所での手続きに呼ばれることもあります。京都はるか法律事務所では、そのような資料の収集や裁判所での手続きについても、丁寧に説明をします。

≪ 免責が認められない場合もありますか自己破産と個人再生とはどう違いますか ≫

京都はるか法律事務所では初回45分の法律相談は無料で受けられます。
2回目以降の相談は、30分につき5,500円です。
平日9~22時、土日9~20時対応。
この時間以外での法律相談も可能な場合がありますので、
まずは一度、京都はるか法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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よくある質問
Q. 弁護士に相談したい場合はどうすればいいですか?
こちらからメールでお申し込みいただくか、電話で相談の予約をお取りください。
できるだけ早く相談にお越しいただけるように、相談日時を決定させていただきます。
Q. こんなことを弁護士に相談してもいいのか心配なのですが…
どんなことが法律問題になるのか、法律に関係するのか、弁護士に相談するような問題なのかということは、ふつうはわかりません。とりあえずは、一度相談してください。お話の内容が法律的な問題であればアドバイスをさせていただき、弁護士をご依頼になった方が良いだろうと思われる場合にはご依頼いただくことも可能です。
法律的な問題ではなく、弁護士では解決が難しいということになれば、どこで相談するのが良いのかということをアドバイスすることもできます。 こんなこと相談して良いのかな?変なこと相談したら弁護士に怒られたり、馬鹿にされたりしないかな?などとご心配にならずに、まずは気軽に相談にお越しください。
Q. 相談料はいくらですか?
1回目のご相談は無料です。普通の法律事務所では30分を相談時間の目安としていますが、京都はるかではご相談者にゆっくりと話していただけるように45分間を相談時間としています。 2回目からのご相談は、30分につき5500円をいただきます。正式にご依頼いただく場合には、相談料は不要です。ご依頼後の打合せについても、何度打合せをしても、相談料をいただくことはありません
Q. 無料法律相談だけで依頼しなくてもいいのですか?
まったく構いません。まずはご相談いただき、法的解決を図ることが合理的なのか、京都はるかの弁護士が信頼できるかどうか、弁護士費用は納得できるかどうかを検討していただき、依頼してみようとお考えになったときに初めてご依頼ください。相談だけで終わってもいっこうに構いませんし、相談してご家族などと協議されてからご依頼いただいても構いません。
Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
もちろんできます。あらかじめご予約ください。
Q. 相談した内容は秘密にしてもらえますか?
ご相談者の秘密を守ることは、弁護士としてもっとも基本的な義務です。
ご相談いただいた内容はもちろん、弊所に相談に来ていただいたこと自体について、第三者やご家族であっても、ご相談者の承諾なく漏らすことはありませんのでご安心下さい。

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京都はるか法律相談事務所の法律相談の流れ

1.法律相談の予約

京都はるかでは初回法律相談が無料です。ご相談者の都合に合わせて、夜間や土日、休日の相談にも対応しますので、まずはご予約ください。

2.弁護士と面談(法律相談)

弁護士が直接面談して、ご相談をおうかがいします。初回法律相談は45分間、無料でじっくりとご相談いただけます。

3.弁護を依頼したい場合

弁護士に相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっていただいてもまったく問題はございません。

4.弁護活動開始

正式にご依頼をいただいたら、弁護士が活動を開始します。ご依頼後も、不安な点、疑問点など、何度でも遠慮なく、納得のいくまでお尋ねになってください。

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